問13 2020年9月基礎
問13 問題文
生産物賠償責任保険(PL保険)の被保険者である飲食店が被った次の損害のうち、同保険の補償の対象となるものはいくつあるか。
(a) 店内で調理して提供した料理が原因で顧客が食中毒となった場合に、顧客に対して法律上の損害賠償責任を負担することによって生じた損害
(b) 従業員が不注意により配膳中の料理をこぼして顧客の衣服を汚損した場合に、顧客に対して法律上の損害賠償責任を負担することによって生じた損害
(c) 従業員が自転車で料理を配達中に誤って通行人に衝突し、通行人が負傷した場合に、通行人に対して法律上の損害賠償責任を負担することによって生じた損害
(d) 店の外壁に設置していた看板が落下し、顧客が駐車していた自動車が損傷した場合に、顧客に対して法律上の損害賠償責任を負担することによって生じた損害
1) 1つ
2) 2つ
3) 3つ
4) 4つ
問13 解答・解説
損害保険による事業活動のリスク管理に関する問題です。
(a) は、補償対象です。生産物賠償責任保険(PL保険)は、企業等が製造・販売した商品などによる事故で、他者への損害賠償責任が発生した場合、被害者の治療費や慰謝料といった企業側の損害額を補償する保険です。
よって、店舗内調理での食中毒発生への備えとして、適切です。
(b) は、補償対象外です。従業員が不注意により配膳中の料理をこぼして顧客の衣服を汚損した場合の備えとしては不適切で、施設所有(管理)者賠償責任保険が適切です。
施設所有(管理)者賠償責任保険は、施設の安全性の維持・管理の不備や、施設の用法に伴う業務遂行に起因する対人・対物事故について、施設所有(管理)者の損害賠償責任を補償する保険です。
(c) は、補償対象外です。従業員が商品配達中に通行人にケガをさせた場合の備えとしては不適切で、施設所有(管理)者賠償責任保険が適切です。
施設所有(管理)者賠償責任保険は、施設の安全性の維持・管理の不備や、施設の用法に伴う業務遂行に起因する対人・対物事故について、施設所有(管理)者の損害賠償責任を補償する保険です。
(d) は、補償対象外です。店舗の看板の落下により第3者である通行人にケガをさせた場合の備えとしては不適切で、施設所有(管理)者賠償責任保険が適切です。
施設所有(管理)者賠償責任保険は、施設の安全性の維持・管理の不備や、施設の用法に伴う業務遂行に起因する対人・対物事故について、施設所有(管理)者の損害賠償責任を補償する保険です
よって正解は、1
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