問14 2020年9月基礎
問14 問題文
地震保険料控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
1) 地震保険料控除の対象となる地震保険料は、地震等損害により資産について生じた損失の額を?補する保険金に係る保険料に、地震等損害により臨時に生ずる費用や資産の取壊しに係る費用に対して支払われる保険金に係る保険料を加えた金額となる。
2) 地震保険料控除は、所得税では10万円を限度として支払った地震保険料の全額が控除額となり、住民税では5万円を限度として支払った地震保険料の2分の1相当額が控除額となる。
3) 2020年4月に居住用建物を対象として保険期間5年の地震保険を契約し、その地震保険料を同年中に一括して支払った場合、支払った地震保険料の全額が2020年分の所得税および2021年度分の住民税における地震保険料控除の対象となる。
4) 店舗併用住宅を対象として地震保険を契約した場合、その家屋の全体のおおむね90%以上を居住の用に供しているときは、その家屋について支払った地震保険料の全額を居住用資産に係る地震保険料として扱うことができる。
問14 解答・解説
地震保険料控除に関する問題です。
1) は、不適切。地震保険料控除の対象は、一定の資産を対象とする契約で、地震等の損害により生じた損失額を補てんする保険金・共済金ですが、地震等の損害による臨時費用や資産の取壊し費用に対する保険金・共済金は対象外です。
2) は、不適切。地震保険料控除の上限は所得税5万円・住民税2.5万円で、所得税では支払った保険料全額が控除され、住民税では保険料の2分の1が控除されます。
3) は、不適切。複数年分の地震保険料を一括で支払った場合、支払った総保険料を保険期間の年数で割った額が、毎年の地震保険料控除の対象となります(全額が支払った年の控除額となるわけではありません)。
4) は、適切。店舗併用住宅の場合、地震保険料控除の対象は、床面積のうち住居部分に支払った金額です。
ただし、家屋全体の90%以上が住居部分の場合、保険料全額が地震保険料控除の対象となります。
よって正解は、4
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