問26 2020年9月基礎
問26 問題文
居住者に係る所得税の総合課税の対象となる譲渡所得に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1) 譲渡資産について、譲渡した年の1月1日における所有期間が5年以下であるものは短期譲渡所得に区分され、5年を超えるものは長期譲渡所得に区分される。
2) 資産を個人に対して通常の取引価額の2分の1未満の金額で譲渡した場合、譲渡所得の金額の計算上、譲渡があった時の通常の取引価額を総収入金額に算入する。
3) 同一年中に長期譲渡所得に係る譲渡益と短期譲渡所得に係る譲渡益がある場合、譲渡所得の特別控除額は、長期譲渡所得に係る譲渡益から控除し、控除しきれない金額を短期譲渡所得に係る譲渡益から控除する。
4) 総所得金額の計算上、短期譲渡所得の金額はその全額を総所得金額に算入し、長期譲渡所得の金額はその2分の1相当額を総所得金額に算入する。
問26 解答・解説
譲渡所得に関する問題です。
1) は、不適切。総合課税の譲渡所得では、その資産の取得日を基準として、所有期間が5年以下の場合は短期譲渡所得となり、5年超の場合は長期譲渡所得となります(長期譲渡所得の場合は、その2分の1が課税対象となります。)。
なお、土地・建物等の譲渡所得の場合には、譲渡した年の1月1日現在で5年以内か超かで判断します。
2) は、不適切。個人間の譲渡では、著しく低い価額で譲渡した場合でも、実際の譲渡価額で譲渡所得を算定します。また、時価の2分の1未満で譲渡した場合の譲渡損は、なかったものとしてみなされます。
3) は、不適切。総合課税の譲渡所得=譲渡収入−(取得費+譲渡費用)−特別控除50万円 ですが、同一年に短期と長期の譲渡益がある場合、先に短期の譲渡益から特別控除50万円を差し引くことになります。
4) は、適切。総合課税の譲渡所得は、その資産の取得日を基準として、所有期間が5年を超えると長期譲渡所得となり、短期譲渡所得では全額が総合課税の対象ですが、長期譲渡所得はその2分の1が合算対象です。
よって正解は、4
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