問25 2020年9月基礎
問25 問題文
居住者に係る所得税における減価償却に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1) 取得して業務の用に供した減価償却資産の使用可能期間が1年未満である場合、取得に要した金額の多寡にかかわらず、その取得価額の全額をその業務の用に供した年分の必要経費に算入する。
2) 所定の要件を満たす青色申告者が、取得価額が10万円以上50万円未満の減価償却資産を取得して業務の用に供した場合、その業務の用に供した年分における少額減価償却資産の取得価額の合計額が300万円に達するまでは、その取得価額の全額をその年分の必要経費に算入することができる。
3) 新たな種類の減価償却資産を取得し、「減価償却資産の償却方法の届出書」を納税地の所轄税務署長に提出しなかった場合、取得した減価償却資産が建物や建物の附属設備および構築物でない限り、その償却方法は定率法となる。
4) 現に採用している償却方法を変更しようとする場合には、新たな償却方法を採用しようとする年の前年の12月31日までに、変更理由を記載した「減価償却資産の償却方法の変更承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
問25 解答・解説
減価償却に関する問題です。
1) は、適切。使用可能期間が1年未満か、取得価額10万円未満の減価償却資産は、減価償却せずに全額その年度に損金算入または経費計上可能です。
2) は、不適切。青色申告者の場合、取得価額30万円未満の減価償却資産は、減価償却せずに全額その年の必要経費に算入できます(少額減価償却資産の特例)が、年間合計300万円までが限度です。
3) は、不適切。減価償却には、毎年一定額を償却する定額法と、毎年の残存価額の一定割合を償却する定率法があり、どちらの償却方法を適用するか届出をしない場合、個人は定額法となります(法人は定率法)。
4) は、不適切。減価償却資産の償却方法を変更するには、原則として、新しい償却方法を採用する年の3月15日までに、減価償却資産の償却方法の変更承認申請書を税務署長に提出して承認を得ることが必要です。
よって正解は、1
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