問24 2020年9月基礎
問24 問題文
個人情報の保護に関する法律に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1) 個人情報データベース等を事業の用に供している者であっても、当該個人データによって識別される特定の個人の数の合計が5,000を超えない場合は、原則として個人情報取扱事業者に該当しない。
2) 個人情報取扱事業者は、原則として、個人情報を取り扱うにあたって、その利用の目的をできる限り特定しなければならず、あらかじめ本人の同意を得ないで、その特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。
3) 個人情報取扱事業者は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データを正確かつ最新の内容に保つとともに、利用する必要がなくなったときは、当該個人データを遅滞なく消去するよう努めなければならない。
4) 個人情報取扱事業者は、本人から当該本人が識別される保有個人データの開示の請求を受けた場合、原則として、遅滞なく、当該保有個人データを開示しなければならないが、その実施に関して手数料を徴収することができる。
問24 解答・解説
個人情報保護法に関する問題です。
1) は、不適切。個人情報を取り扱う事業者は、すべて個人情報取扱事業者として個人情報保護法の規制対象となるため、法律に沿った適切な管理を行うことが必要です。
以前は5,000件超の個人情報を事業で取り扱う場合、個人情報保護法の規制対象事業者でしたが、法改正により個人情報を取り扱う事業者はすべて法規制の対象となりました。
2) は、適切。個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱う際は利用目的をできる限り特定しなければならないとされており、特定した利用範囲外に利用する場合は、あらかじめ本人の同意が必要です。
3) は、適切。個人情報取扱事業者は、利用目的の達成に必要な範囲内で個人データを正確かつ最新の内容に保つとともに、利用する必要がなくなったときは、遅滞なく消去する努力義務があります。
4) は、適切。個人情報取扱事業者は、本人から保有している個人データの開示請求を受けた場合、原則として、遅滞なく開示することが必要ですが、その際開示するための手数料を徴収可能です。
よって正解は、1
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP講座(キーワード検索欄で「1級」と検索) ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●1級FP技能士(学科試験対策)のWEB講座 ⇒ 1級FP技能士資格対策講座(資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】