問23 2020年9月基礎

問23 問題文と解答・解説

問23 問題文

居住者(一定の大口株主等である者を除く)が受け取る株式の配当および株式の譲渡に係る所得税の取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、上場株式については一般口座で保有しているものとし、記載のない事項については考慮しないものとする。

1) 内国法人から支払を受ける上場株式の配当については、その金額の多寡にかかわらず、確定申告不要制度を選択することができ、確定申告不要制度を適用するかどうかは1回に支払を受けるべき配当ごとに選択することができる。

2) 内国法人から支払を受ける非上場株式の配当については、申告分離課税を選択することにより、その配当所得の金額を同一年中に非上場株式を譲渡したことにより生じた損失の金額と損益通算することができる。

3) 2017年分において生じた上場株式に係る譲渡損失の金額で確定申告により繰り越されたものについては、2020年中に非上場株式を譲渡したことにより生じた譲渡所得の金額から控除することができる。

4) 年末調整の対象となる給与所得者が20万円以下の上場株式に係る譲渡所得の金額を有し、その他の所得がない場合、その者が医療費控除の適用を受けるための還付申告を行うときであっても、当該譲渡所得の金額については申告する必要はない。

ページトップへ戻る

問23 解答・解説

株式投資の税務に関する問題です。

1) は、適切。上場株式の配当金は、原則として総合課税の対象ですが、申告分離課税や確定申告不要制度も選択できます(大口株主(発行済株式の総数等の3%以上保有)を除く)。上場株式の場合、配当金額に関わらず確定申告不要制度を選択可能で、複数の銘柄や、複数回の上場株式の配当を受け取った場合、配当支払いを受けるたびに確定申告不要制度の適用を選択可能です。なお、確定申告する場合には全ての銘柄について総合課税・申告分離課税のいずれかに統一して選択することが必要です。

2) は、不適切。非上場株式の配当金は、原則として総合課税の対象(少額配当の場合は申告不要も可)であり、非上場株式の譲渡損失は株式等の譲渡所得等として申告分離課税の対象となることから、損益通算の対象外です。

3) は、不適切。上場株式の譲渡損失は、確定申告することで翌年以降3年間その損失額を繰り越すことが可能ですが、上場株式の譲渡損益と非上場株式の譲渡損益の通算は不可であるため、損失繰越についても控除の対象外です。

4) は、不適切。給与所得や退職所得を除いた各種所得の合計が20万円を超える場合は、給与所得者でも確定申告する必要があります。 よって、各種所得の合計が20万円以下であれば確定申告不要ですが、医療費控除等の年末調整の対象外の控除を受けて還付金を得るためには、20万円以下の各種所得についても申告が必要です。

よって正解は、1

問22      問24

  ●無料アプリ版公開中。
  ●学科も実技も完全無料!

  

  ●広告無しの有料版。
  ●広告無しで集中学習!

  

ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP講座(キーワード検索欄で「1級」と検索) ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●1級FP技能士(学科試験対策)のWEB講座 ⇒ 1級FP技能士資格対策講座(資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Sponsored Link

Copyright(C) 1級FP過去問解説 All Rights Reserved.