問28 2020年9月基礎
問28 問題文
居住者に係る所得税の雑損控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1) 会社員である納税者が、所有する生活に通常必要な資産について詐欺によって一定額以上の損失が生じた場合、確定申告をすることにより、雑損控除の適用を受けることができる。
2) 個人事業主である納税者が、所有する事業用固定資産について災害によって一定額以上の損失が生じた場合、確定申告をすることにより、雑損控除の適用を受けることができる。
3) 雑損控除の控除額は、災害関連支出がない場合、損害金額(保険金等により補?される金額を除く)からその年分の総所得金額等の合計額の5%相当額を控除して計算される。
4) 雑損控除としてその年分の総所得金額等から控除しきれなかったことによる雑損失の金額は、翌年以後最長で3年間繰り越して、翌年以後の総所得金額等から控除することができる。
問28 解答・解説
雑損控除に関する問題です。
1) は、不適切。雑損控除の適用を受けると、災害や盗難にあった場合に、その損失額を確定申告することで、損失額の一部の金額を課税所得から控除してもらえますが、詐欺や恐喝の場合には、雑損控除の対象外です。
2) は、不適切。雑損控除の対象となる資産は、納税者または納税者と生計を一にしている配偶者やその他の親族で、総所得金額等が38万円以下の者が所有する、生活に通常必要な住宅・家具・衣類などです(事業用資産は対象外)。
3) は、不適切。雑損控除は、「損失額のうち災害関連の支出金額−5万円」または「損失額−総所得金額等×10%」のいずれか多い額です。
4) は、適切。雑損失の繰越控除は、災害等による住宅や家財等の損失額について、その年の所得金額から雑損控除として控除しきれない損失額を、青色・白色申告関係なく、3年間繰り越すことができる制度です。
よって正解は、4
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