問29 2020年9月基礎
問29 問題文
居住者である給与所得者が、2020年4月に新築住宅を取得して同月中に入居し、住宅借入金等特別控除の適用を受けた場合、住宅借入金等特別控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、住宅の取得に際して10%の税率による消費税額等を負担しているものとし、取得した住宅は認定長期優良住宅および認定低炭素住宅に該当しないものとする。
1) 住宅借入金等特別控除の適用を受けることができる控除期間は、最長15年間である。
2) 1年目から10年目までの住宅借入金等特別控除による各控除額は、住宅借入金等の年末残高等に1%を乗じた金額であり、40万円が限度となる。
3) 11年目以降の住宅借入金等特別控除による各控除額は、住宅の取得に係る対価の額から負担した消費税額等を控除した残額に2%を乗じて計算した金額を5で除して計算した金額であり、16万円が限度となる。
4) 住宅借入金等特別控除の控除額が所得税額から控除しきれない場合、その控除しきれない金額を、所得税の課税総所得金額等の合計額の5%相当額または9万7,500円を限度として、翌年度分の住民税の所得割額から控除することができる。
問29 解答・解説
住宅ローン控除に関する問題です。
1) は、不適切。住宅ローン控除の控除期間は原則10年間ですが、消費税10%で住宅取得して2019年10月から2020年12月までに居住した場合、控除期間は13年となります。
2) は、適切。住宅ローン控除の適用残高の上限は4,000万円、控除率は1%ですので、毎年年末残高の1%が控除(上限40万円)されます。
3) は、不適切。住宅ローン控除の控除期間は原則10年間ですが、消費税10%で住宅取得して2019年10月から2020年12月までに居住した場合、控除期間は13年となります。
ただし、11年目以降の控除額は「住宅ローン残高の1%」もしくは「建物価格の2%÷3」のいずれか少ない方です。
4) は、不適切。住宅借入金等特別控除額が所得税額を超える場合、控除しきれなかった部分を翌年度分の住民税から控除できますが、2014年3月までに入居した場合は、所得税の課税総所得金額等の合計額の5%(上限97,500円)で、2014年4月から2021年12月31日までに入居した場合は、所得税の課税総所得金額等の合計額の7%(上限136,500円)です。
よって正解は、2
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