問30 2020年9月基礎
問30 問題文
法人税法上の益金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、法人はいずれも内国法人(普通法人)であるものとする。
1) 法人がその有する資産の評価換えをしてその帳簿価額を増額した場合、その増額した部分の金額は、原則として、益金の額に算入する。
2) 法人が個人から債務の免除を受けた場合、その免除された債務の金額は、原則として、益金の額に算入する。
3) 法人が法人税の還付を受けた場合、その還付された金額は、原則として、還付加算金を除き、益金の額に算入しない。
4) 法人が完全支配関係のある法人から受けた株式(完全子法人株式等)に係る配当の額は、所定の手続により、その全額が益金不算入となる。
問30 解答・解説
法人税の益金に関する問題です。
1) は、不適切。法人が保有資産の評価換えをして帳簿価額を増額した場合、増額部分は、原則として益金不算入です。
2) は、適切。法人の役員等の個人が法人に対して債務を免除した場合、原則として免除された債務金額が債務免除益として益金算入されます。
3) は、適切。法人税・住民税等の損金不算入の税金の還付金は、全額が益金不算入となります。なお、利子に相当する還付加算金は益金算入します。
4) は、適切。完全支配関係がある内国法人(普通法人)において、親会社が100%子会社から受け取った配当金は、全額益金不算入になります。
「完全支配関係」とは、発行済株式や出資の全部を、直接・間接的に保有している関係で、完全子会社・100%子会社などと言われます。
よって正解は、1
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