問31 2020年9月基礎

問31 問題文と解答・解説

問31 問題文

内国法人に係る法人税における評価損(特定の事実が生じた場合の資産の評価損の損金算入)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1) 法人が有する棚卸資産について、当該資産が著しく陳腐化したことにより、その価額が帳簿価額を下回ることとなった場合、原則として、損金経理により帳簿価額を減額し、評価損を損金の額に算入することができる。

2) 法人が有する上場株式について、その価額が著しく低下したことにより、その価額が帳簿価額を下回ることとなった場合、原則として、損金経理により帳簿価額を減額し、評価損を損金の額に算入することができる。

3) 法人が有する金銭債権について、その債務者の資産状態が著しく悪化したことにより、貸倒れが発生することが確実と見込まれる場合、原則として、損金経理により帳簿価額を減額し、評価損を損金の額に算入することができる。

4) 法人が有する固定資産について、1年以上にわたり遊休状態にあることにより、その価額が帳簿価額を下回ることとなった場合、原則として、損金経理により帳簿価額を減額し、評価損を損金の額に算入することができる。

ページトップへ戻る

問31 解答・解説

法人税の損金に関する問題です。

1) は、適切。法人の棚卸資産(在庫)が著しく陳腐化して帳簿価額を下回る場合、原則として、損金経理により帳簿価額を減額し、評価損を損金算入可能です。

2) は、適切。法人の所有する上場株式の価額が著しく低下して帳簿価額を下回る場合、原則として、損金経理により帳簿価額を減額し、評価損を損金算入可能です。

3) は、不適切。資産状況・支払能力等からみて、債権の全額が回収できないことが明らかな場合、債権金額を貸倒損失として計上できますが、損金経理による帳簿価額の部分的な減額で評価損を損金算入することはできません
つまり、多少は返済してもらえそうな状態では損金算入できず、全額回収できないことが明らかなときに損金算入可能ということですね。

4) は、適切。法人の所有する固定資産が1年以上遊休状態で、その価額が帳簿価額を下回る場合、原則として、損金経理により帳簿価額を減額し、評価損を損金算入可能です。

よって正解は、3

問30      問32

  ●無料アプリ版公開中。
  ●学科も実技も完全無料!

  

  ●広告無しの有料版。
  ●広告無しで集中学習!

  

ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP講座(キーワード検索欄で「1級」と検索) ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●1級FP技能士(学科試験対策)のWEB講座 ⇒ 1級FP技能士資格対策講座(資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Sponsored Link

Copyright(C) 1級FP過去問解説 All Rights Reserved.