問31 2020年9月基礎
問31 問題文
内国法人に係る法人税における評価損(特定の事実が生じた場合の資産の評価損の損金算入)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1) 法人が有する棚卸資産について、当該資産が著しく陳腐化したことにより、その価額が帳簿価額を下回ることとなった場合、原則として、損金経理により帳簿価額を減額し、評価損を損金の額に算入することができる。
2) 法人が有する上場株式について、その価額が著しく低下したことにより、その価額が帳簿価額を下回ることとなった場合、原則として、損金経理により帳簿価額を減額し、評価損を損金の額に算入することができる。
3) 法人が有する金銭債権について、その債務者の資産状態が著しく悪化したことにより、貸倒れが発生することが確実と見込まれる場合、原則として、損金経理により帳簿価額を減額し、評価損を損金の額に算入することができる。
4) 法人が有する固定資産について、1年以上にわたり遊休状態にあることにより、その価額が帳簿価額を下回ることとなった場合、原則として、損金経理により帳簿価額を減額し、評価損を損金の額に算入することができる。
問31 解答・解説
法人税の損金に関する問題です。
1) は、適切。法人の棚卸資産(在庫)が著しく陳腐化して帳簿価額を下回る場合、原則として、損金経理により帳簿価額を減額し、評価損を損金算入可能です。
2) は、適切。法人の所有する上場株式の価額が著しく低下して帳簿価額を下回る場合、原則として、損金経理により帳簿価額を減額し、評価損を損金算入可能です。
3) は、不適切。資産状況・支払能力等からみて、債権の全額が回収できないことが明らかな場合、債権金額を貸倒損失として計上できますが、損金経理による帳簿価額の部分的な減額で評価損を損金算入することはできません。
つまり、多少は返済してもらえそうな状態では損金算入できず、全額回収できないことが明らかなときに損金算入可能ということですね。
4) は、適切。法人の所有する固定資産が1年以上遊休状態で、その価額が帳簿価額を下回る場合、原則として、損金経理により帳簿価額を減額し、評価損を損金算入可能です。
よって正解は、3
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