問34 2020年9月基礎

問34 問題文と解答・解説

問34 問題文

不動産登記に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1) 地目が異なる二筆の土地については、当該土地が接しており、表題部所有者または所有権の登記名義人が同一であっても、合筆の登記はすることができない。

2) 所有権に関する仮登記に基づく本登記は、登記上の利害関係を有する第三者がある場合には、原則として当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができ、当該本登記の順位は当該仮登記の順位による。

3) 登記事項証明書は、登記記録に記録されている事項の全部または一部が記載され、登記官による認証文や職印が付された書面であり、誰でもその交付を請求することができる。

4) 登記事項証明書および登記事項要約書は、インターネットを利用してオンラインによる交付請求をすることができ、その交付方法は、請求時に郵送または登記所の窓口で受け取る方法のいずれかを選択する。

ページトップへ戻る

問34 解答・解説

不動産の登記に関する問題です。

1) は、適切。合筆とは、隣接する数筆の土地を一筆の土地に法的に合体することですが、互いに接続していない土地や地目・地番区域が異なる土地、所有権の登記名義人が同一でない土地等は、原則として合筆できません

2) は、適切。仮登記とは、将来の本登記の順位を保全するためにあらかじめ行う登記のことです。所有権に関する仮登記に基づく本登記は、利害関係を有する第三者の承諾があるときに限り、申請できますが、仮登記に基づいて本登記をした場合、本登記の順位は、仮登記の順位に従います(上の順位ほど優先的に債務弁済を受けられる)。

3) は、適切。登記事項証明書は、登記記録に記録されている事項の全部または一部が記載された、登記官による認証文言や職印が付された書面で、交付請求は手数料を納付すれば誰でも可能です。

4) は、不適切。登記事項証明書(登記記録)の交付請求は、手数料を納付すれば誰でも可能であり、登記所に直接出向くだけでなく、郵送やオンラインでも可能(受け取りは郵送か窓口)ですが、登記事項要約書は郵送やオンラインで請求できないため、管轄する登記所に直接出向く必要があります。

よって正解は、4

問33      問35

  ●無料アプリ版公開中。
  ●学科も実技も完全無料!

  

  ●広告無しの有料版。
  ●広告無しで集中学習!

  

ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP講座(キーワード検索欄で「1級」と検索) ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●1級FP技能士(学科試験対策)のWEB講座 ⇒ 1級FP技能士資格対策講座(資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Sponsored Link

Copyright(C) 1級FP過去問解説 All Rights Reserved.