問45 2020年9月基礎
問45 問題文
民法における遺言に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1) 遺言者の相続開始前に受遺者が死亡していた場合に、受遺者に子があるときは、遺言者がその遺言に別段の意思を表示していない限り、原則として、その子が受遺者たる地位を承継する。
2) 自筆証書遺言を作成した遺言者が、その遺言内の記載について加除その他の変更を加える場合、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
3) 公正証書遺言を作成する場合、証人2人以上の立会いが必要であるが、遺言者の兄弟姉妹は、遺言者の推定相続人または受遺者でない者等であっても、この証人になることはできない。
4) 遺贈義務者が、受遺者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に遺贈の承認または放棄をすべき旨の催告をした場合において、受遺者がその期間内に遺贈義務者に対してその意思を表示しないときは、遺贈の放棄をしたものとみなされる。
問45 解答・解説
遺言に関する問題です。
1) は、不適切。遺言者である被相続人が死亡する前に、受遺者が死亡してしまうと、その遺贈は無効になります。
遺贈とは、遺言で「私が死んだら○○をあげる」「え?そうだったの?」と一方的に意思を示すだけで成立する、財産の無償供与です。(遺贈も相続税の課税対象)
2) は、適切。自筆証書遺言の内容を変更する場合、遺言者が変更箇所を示し、変更した旨と変更内容を付記した上で署名し、変更箇所への押印が必要です。
具体的には、追記の場合は「{ 」のしるしで示し、削除・訂正の場合は二本線で消し、正しい文言を記載します。その後変更した部分の欄外や遺言書の末尾にどの部分を変更したかを記載し、変更箇所に押印して完了です。
3) は、不適切。公正証書遺言は、作成時に2名以上の証人の立会いが必要ですが、推定相続人や受遺者等(その人の配偶者や直系血族も含む)は証人になれません(受遺者:遺言で財産を受け取る予定の人)。
つまり、遺言の内容に対して利害がある人は証人になれないわけです。
ただし、兄弟姉妹の場合、親や子供がいない場合は推定相続人として証人にはなれませんが、推定相続人や受遺者等でない場合は兄弟姉妹も証人になれます。
4) は、不適切。遺贈義務者とは、遺贈に伴う財産の引渡しや各種手続き等といった遺贈を履行する義務を負う者で、原則として相続人が遺贈義務者となります。遺言で遺贈を指定された受遺者に対して、遺贈義務者その他の利害関係人は、相当期間を定めて、遺贈の承認・放棄を催告できますが、その期間内に受遺者が意思表示しない場合には、受遺者は遺贈を承認したものとみなされます。
よって正解は、2
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