問44 2020年9月基礎
問44 問題文
相続の承認と放棄に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1) 相続人が、契約者(=保険料負担者)および被保険者を被相続人、保険金受取人を当該相続人とする生命保険契約の死亡保険金を受け取った場合、その金額の多寡や使途にかかわらず、当該相続人は相続について単純承認したものとみなされる。
2) 相続人が、相続について単純承認したものとみなされた場合であっても、原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内であれば、相続の放棄をすることができる。
3) 共同相続人のうちの1人が相続の放棄をした場合であっても、他の相続人は、原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内であれば、全員が共同して申述することにより、相続について限定承認をすることができる。
4) 被相続人の負債額が不明であったために限定承認をした後、被相続人に2,000万円の資産と1,500万円の負債があることが判明した場合には、1,500万円の資産と1,500万円の負債が相続人に承継されることになる。
問44 解答・解説
相続の放棄・承認に関する問題です。
1) は、不適切。保険金受取人が被相続人である生命保険の死亡保険金を相続人が受け取った場合、金額や使途にかかわらず、相続を単純承認したものとみなされます。これに対し、保険金受取人が相続人である生命保険の死亡保険金は相続財産ではなく、保険金受取人の固有の財産とされるため、受け取っても単純承認とみなされず、相続を放棄しても死亡保険金は受け取れます。
2) は、不適切。相続財産の一部を売却するといった場合に、単純承認したものとみなされますが、相続の承認(単純承認・限定承認)や放棄をした場合は、相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内であっても、撤回できないとされています。
3) は、適切。相続人が相続を放棄すると、相続開始のときから相続人ではなかったこととされます。また、限定承認は、相続の開始のあったことを知ったときから3ヶ月以内に、相続人全員で家庭裁判所に申述しなければなりません。
よって、共同相続人の中に相続を放棄した者がいる場合、限定承認は相続放棄した者以外のみで共同で行うことが必要となります。
4) は、不適切。限定承認をした後に、資産が負債を上回ることが判明した場合、上回る分の資産を相続することができます。
よって正解は、3
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