問43 2020年9月基礎
問43 問題文
相続時精算課税制度に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
1) 養親から相続時精算課税を適用して贈与を受けた養子が、養子縁組の解消により、その特定贈与者の養子でなくなった場合、養子縁組解消後にその特定贈与者であった者からの贈与により取得した財産については、相続時精算課税は適用されない。
2) 2019年中に2,000万円の贈与を受けて相続時精算課税の適用を受けた受贈者が、2020年中に同一の贈与者から100万円の贈与を受けた場合、受贈者は、2020年中に他の贈与を受けていなかったとしても、2020年分の贈与税の申告書を提出しなければならない。
3) 相続時精算課税の特定贈与者が死亡した場合、相続時精算課税適用者は、相続時精算課税を適用して贈与を受けた財産を相続財産に加算した金額が遺産に係る基礎控除額以下であっても、相続税の申告書を提出しなければならない。
4) 相続時精算課税の特定贈与者の死亡以前に相続時精算課税適用者が死亡し、特定贈与者がその相続時精算課税適用者の相続人である場合、相続時精算課税適用者が有していた相続時精算課税の適用を受けていたことに伴う納税に係る権利または義務は当該特定贈与者が承継する。
問43 解答・解説
相続時精算課税に関する問題です。
1) は、不適切。養子が相続時精算課税で贈与を受け、その後養子縁組を解消した場合でも、解消後にかつての養親・養父母などの特定贈与者から贈与された財産にも、相続時精算課税が適用されます。
2) は、適切。相続時精算課税を選択すると、その後は撤回できず、同じ贈与者からの贈与についてはすべて相続時精算課税が適用されます(暦年課税を選択できません。)。
従って、一度相続時精算課税で贈与を受けると、翌年以降に贈与税の基礎控除110万円以下の贈与を受けた場合であっても、暦年課税は選択できず、相続時精算課税の適用として、贈与税の申告期限である贈与年の翌年の2月1日から3月15日までに申告が必要です。
3) は、不適切。相続時精算課税の選択した場合、贈与者が死亡したときには、贈与された財産を相続財産に加算して相続税の計算を行いますが、相続税の基礎控除額以下であれば相続税の申告は不要です。
4) は、不適切。特定贈与者とは、相続時精算課税制度を利用する贈与者のことですが、受贈者が特定贈与者よりも先に死亡した場合、相続人が受贈者の納税の権利・義務を承継するのに対し、相続人が特定贈与者本人の場合には、承継せず、納税の権利・義務は消滅します。
よって正解は、2
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