問42 2020年9月基礎
問42 問題文
贈与税の配偶者控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、贈与の年においてほかに贈与された財産はなく、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
1) 夫が所有する土地の上にあって子が所有する二世帯住宅でその子と同居している夫妻において、妻が夫から当該土地の贈与を受けた場合、贈与税の配偶者控除の適用を受けることができる。
2) 夫が保険料を負担していた生命保険契約に基づき、贈与税の課税対象となる保険金を受け取った妻が、その保険金により居住用不動産を取得した場合、贈与税の配偶者控除の適用を受けることができる。
3) 夫から現金1,800万円の贈与を受けた妻が、自己資金500万円を加えた資金により、2,000万円の居住用不動産と300万円の自動車を同時に取得し、贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、贈与税額は算出されない。
4) 妻が夫から相続税評価額が3,000万円である店舗併用住宅(店舗用部分60%、居住用部分40%)の2分の1の持分の贈与を受け、贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、贈与税額は790万円に所定の税率を乗じた金額となる。
問42 解答・解説
贈与税の配偶者控除に関する問題です。
1) は、適切。家屋の敷地のみの贈与において、贈与税の配偶者控除の対象となるには、夫婦のいずれかが居住用家屋を所有しているか、贈与を受けた配偶者と同居する親族が居住用家屋を所有しているかの、いずれかが必要です。
つまり、妻が家屋、夫が敷地を所有していて、夫から妻に敷地を贈与するパターンや、夫婦と子供の二世帯住宅を子供が所有し、敷地を夫が所有していて、夫から妻に敷地を贈与するパターンであれば、贈与税の配偶者控除の対象となるわけです。
2) は、適切。夫婦間で、贈与税の課税対象となる保険契約に基づく保険金を受け取り、その保険金で居住用不動産を取得する場合も、贈与税の配偶者控除の適用対象となります。
3) は、適切。贈与された金銭に自己資金を加えて、居住用不動産と別の財産を同時に取得した場合、贈与された金銭は、まず居住用不動産に充当したとして計算します。
贈与税の配偶者控除は、夫婦間で居住用不動産や居住用不動産の取得資金を贈与した場合、最高2,000万円を配偶者控除額として控除できるため、贈与された現金1,800万円は2,000万円の居住用不動産に充当することで、配偶者控除額として全額控除され、贈与税額は算出されません。
4) は、不適切。店舗併用住宅の場合、贈与税の配偶者控除2,000万円の対象は住宅部分のみです。
また、持分の一部を贈与したときは居住用部分から優先して贈与したとされるため、贈与を受けた持分の割合が、その家屋全体の面積のうち居住用部分の面積の占める割合の範囲内であれば、その持分の贈与はすべて居住用部分として、贈与税の配偶者控除の適用を受けることができます。
よって、評価額3,000万円の2分の1を贈与した場合、
持分の評価額1,500万円>住宅部分40%の評価額1,200万円ですので、持分の1,500万円のうち1,200万円まで配偶者控除を適用できます。
よって、持分の贈与のうち住宅部分1,200万円<配偶者控除2,000万円となり、持分の贈与には贈与税がかかりません。
さらに、贈与税の配偶者控除は、贈与税の基礎控除110万円と併用できるため、残額300万円の贈与から基礎控除110万円を差し引いた190万円に贈与税がかかることになり、贈与税の税率を乗じる金額は190万円となります。
よって正解は、4
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