問47 2020年9月基礎

問47 問題文と解答・解説

問47 問題文

相続税法における死亡退職金の非課税金額の規定(以下、「本規定」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢における死亡退職金は、いずれも被相続人の死亡後3年以内に支給が確定して被相続人の雇用主から支払われたものとし、記載のない事項については考慮しないものとする。

1) 相続の放棄をした者が受け取った死亡退職金は、その者の一時所得として所得税の課税対象となり、本規定の対象とならない。

2) 被相続人の死亡が業務上の死亡でない場合に、相続人が被相続人の雇用主から受け取った弔慰金が被相続人の死亡当時の普通給与の6カ月分に相当する額以下であるときは、その全額が本規定の対象となる。

3) 被相続人の弟が相続の放棄をし、相続人が被相続人の配偶者と妹の合計2人である場合に、配偶者が3,000万円の死亡退職金を受け取ったときは、その死亡退職金のうち、本規定の適用後に相続税の課税価格に算入すべき金額は2,000万円となる。

4) 相続人が受け取った死亡退職金について本規定の適用を受け、適用後の相続税の課税価格の合計額が遺産に係る基礎控除額以下である場合、相続税の申告書を提出する必要はない。

ページトップへ戻る

問47 解答・解説

みなし相続財産に関する問題です。

1) は、不適切。死亡保険金や死亡退職金は相続財産ではなく、保険金や退職金受取人の固有の財産とされるため、相続を放棄しても死亡保険金や死亡退職金は受け取れます(退職金は就業規則等によって受取人に指定されている場合のみ)。
ただし、税制上は「みなし相続財産」として、死亡保険金や死亡退職金の非課税金額の規定は適用されず、全額が相続税の課税対象となります。

2) は、不適切。相続人が被相続人の勤務先から受け取る弔慰金は、死亡理由により一定限度額まで相続税がかかりませんが、この限度額を超過した部分については死亡退職金として「500万円×法定相続人の数」まで非課税となります。
業務上の事由による死亡  :被相続人の死亡時の普通給与の3年分まで
業務上以外の事由による死亡:被相続人の死亡時の普通給与の半年分まで

3) は、不適切。死亡保険金や死亡退職金に対する相続税の非課税限度額=500万円×法定相続人の数 ですが、相続を放棄した場合でも、退職手当金や死亡保険金に対する相続税の非課税限度額の計算上、「相続放棄はなかったもの」として扱われます
よって、法定相続人3人のうち1人が相続放棄した場合でも、非課税限度額=500万円×3人=1,500万円となるため、3,000万円の死亡退職金のうち1,500万円が相続税の課税価格に算入すべき額となります。

4) は、適切。被相続人の死亡により相続人が取得した死亡保険金や死亡退職金は、「500万円×法定相続人の数」までは非課税となりますが、非課税枠適用後の相続税の課税価格の合計が基礎控除の非課枠内であれば、申告不要です。

よって正解は、4

問46      問48

  ●無料アプリ版公開中。
  ●学科も実技も完全無料!

  

  ●広告無しの有料版。
  ●広告無しで集中学習!

  

ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP講座(キーワード検索欄で「1級」と検索) ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●1級FP技能士(学科試験対策)のWEB講座 ⇒ 1級FP技能士資格対策講座(資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Sponsored Link

Copyright(C) 1級FP過去問解説 All Rights Reserved.