問48 2020年9月基礎
問48 問題文
相続税の税額控除等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1) 被相続人との婚姻の届出をした者は、その婚姻期間の長短にかかわらず、「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けることができるが、婚姻の届出をしていないいわゆる内縁関係にある者はその適用を受けることができない。
2) 相続人に被相続人の未成年の養子が複数いる場合、未成年者控除の適用を受けることができる者は、被相続人に実子がいるときは1人まで、実子がいないときは2人までとなる。
3) 障害者控除額が障害者である相続人の相続税額から控除しきれない場合、その控除しきれない部分の金額は、その者の扶養義務者で、同一の被相続人から相続または遺贈により財産を取得した者の相続税額から控除することができる。
4) 被相続人から生前に贈与を受けた財産について相続時精算課税の適用を受けていた相続人は、その相続税額から相続時精算課税の適用を受けた財産に係る贈与税相当額を控除することができ、相続税額から控除しきれない場合は税額の還付を受けることができる。
問48 解答・解説
相続税の税額控除に関する問題です。
1) は、適切。「配偶者に対する相続税額の軽減(相続税の配偶者控除)」は、被相続人の配偶者が財産を取得した場合に、法定相続分相当額、または1億6,000万円のいずれか高い方までは、相続税がゼロになる特例ですが、婚姻期間による制限はありません。ただし、配偶者の相続税額軽減(相続税の配偶者控除)の対象となる配偶者は、被相続人と婚姻届を提出していた者だけで、内縁関係にあった妻や愛人は含まれません。
よって、事実婚の人などはこうした優遇措置が受けられないわけです。
2) は、不適切。未成年者控除とは、相続人が未成年者のとき、相続税額から一定金額を差し引くことですが、法定相続人の数に算入する養子の数に制限はないため、要件を満たせば養子全員が未成年者控除の対象となります。
3) は、適切。相続税の障害者控除額が、その障害者本人の相続税額より大きい場合、超過分の控除額を、その障害者の扶養義務者の相続税額から控除可能です。
4) は、適切。相続時精算課税を選択した場合、相続税から相続時精算課税により贈与時に納付した贈与税額を差し引いて相続税を算出しますが、贈与時の贈与税額が相続税額よりも上回っていたときは、差額が還付されます。
一方、暦年課税で贈与税を払った場合は、その後3年以内相続が発生し贈与財産を加算して相続税を算出した結果、相続税額よりも上回っていても、差額は還付されません。
暦年課税の場合は、贈与後4年以上は、贈与者に生きていて欲しいということになりますね(笑)。
よって正解は、2
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