第3問 2020年9月応用

第3問 設例と資料

第3問 設例

次の設例に基づいて,下記の各問に答えなさい。

《設例》
製造業を営むX株式会社(資本金10,000千円、青色申告法人、同族会社かつ非上場会社で株主はすべて個人、租税特別措置法上の中小企業者等に該当する。以下、「X社」という)の2021年3月期(2020年4月1日〜2021年3月31日。以下、「当期」という)における法人税の確定申告に係る資料は、以下のとおりである。

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第3問 資料

〈資料〉
1.減価償却費に関する事項
当期における減価償却費は、その全額について損金経理を行っている。このうち、機械装置の減価償却費は9,400千円であるが、その償却限度額は8,000千円であった。一方、器具備品の減価償却費は2,500千円であるが、その償却限度額は3,300千円であった。なお、前期からの繰越償却超過額が当該機械装置について800千円あり、当該器具備品について500千円ある。

2.交際費等に関する事項
当期における交際費等の金額は18,600千円で、全額を損金経理により支出している。このうち、参加者1人当たり5千円以下の飲食費が1,000千円含まれており、その飲食費を除いた接待飲食費に該当するものが17,000千円含まれている(いずれも得意先との会食によるもので、専ら社内の者同士で行うものは含まれておらず、所定の事項を記載した書類も保存されている)。その他のものは、すべて税法上の交際費等に該当する。

3.受取配当金に関する事項
当期において、上場会社であるY社から、X社が前々期から保有しているY社株式に係る配当金2,600千円(源泉所得税控除前)を受け取った。なお、Y社株式は非支配目的株式等に該当する。

4.税額控除に関する事項
当期における「給与等の引上げ及び設備投資を行った場合等の法人税額の特別控除」に係る税額控除額が750千円ある。

5.「法人税、住民税及び事業税」等に関する事項
(1) 損益計算書に表示されている「法人税、住民税及び事業税」は、預金の利子について源泉徴収された所得税額30千円・復興特別所得税額630円、受取配当金について源泉徴収された所得税額390千円・復興特別所得税額8,190円および当期確定申告分の見積納税額8,800千円の合計額9,228,820円である。なお、貸借対照表に表示されている「未払法人税等」の金額は8,800千円である。
(2) 当期中に「未払法人税等」を取り崩して納付した前期確定申告分の事業税(地方法人特別税を含む)は920千円である。
(3) 源泉徴収された所得税額および復興特別所得税額は、当期の法人税額から控除することを選択する。
(4) 中間申告および中間納税については、考慮しないものとする。

※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。

問56          問57

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