問1 2021年1月基礎

問1 問題文と解答・解説

問1 問題文

全国健康保険協会管掌健康保険の任意継続被保険者に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1) 任意継続被保険者となるためには、その者の住所地を管轄する全国健康保険協会の都道府県支部に対し、正当な理由がある場合を除き、被保険者資格を喪失した日から14日以内に申出をしなければならない。

2) 任意継続被保険者が、保険料を納付期日までに納付しなかったことによりその資格を喪失した場合、任意継続被保険者となった日から2年以内であっても、再度、資格取得の要件を満たさない限り、任意継続被保険者となることはできない。

3) 任意継続被保険者の標準報酬月額は、当該任意継続被保険者が被保険者資格を喪失したときの標準報酬月額となり、任意継続被保険者である期間中に変更されることはない。

4) 任意継続被保険者は、当該被保険者および被扶養者に係る保険料を全額負担しなければならないが、被扶養者に係る保険料については、被保険者が属する世帯の所得に応じた軽減措置が設けられている。

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問1 解答・解説

健康保険に関する問題です。

1) は、不適切。健康保険の任意継続被保険者となるには、資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内に保険者である健康保険組合・住所地を管轄する全国健康保険協会の都道府県支部に申し出る必要があります。

2) は、適切。任意継続被保険者として加入できる期間は、最長で2年間ですが、保険料を納付期日までに納付しないと、納付期日の翌日に被保険者資格を喪失します。このため、一度任意継続被保険者資格を喪失すると、再就職して2年健康保険に加入するといった資格取得要件を満たさない限り、再度任意継続被保険者になることができません
※ただし、人間うっかり納付し忘れるということはあるため、現実の運用としては、納付を忘れて資格を喪失しても遅延理由の申し立てと誓約書の提出により、1回限りで復活可能とされています。

3) は、不適切。健康保険の任意継続被保険者の標準報酬月額は、退職(資格喪失)時の標準報酬月額と、前年9月30日時点の全被保険者の標準報酬月額の平均額の、いずれか低い額となります。そのため、全被保険者の標準報酬月額の平均額の推移によっては、任意継続被保険者である期間中でも、任意継続被保険者の標準報酬月額が変更されることがあります。

4) は、不適切。健康保険の任意継続被保険者は、保険料は全額自己負担となりますが、保険料は退職(資格喪失)時や全被保険者の標準報酬月額の平均額に基づいて算出されるため、被扶養者の有無で保険料は変わりません
なお、国民健康保険には世帯の所得に応じた軽減措置があるため、所得によっては任意継続から国民健康保険に変更した方が、保険料負担が軽減する場合があります。

よって正解は、2

目次      問2

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