問2 2021年1月基礎

問2 問題文と解答・解説

問2 問題文

雇用保険の就職促進給付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1) 就業手当の支給を受けるためには、職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上または45日以上であることが要件の1つとされ、その額は、現に職業に就いている日について、基本手当日額の30%相当額となる。

2) 再就職手当の支給を受けるためには、受給資格者が1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就くことや一定の事業を開始することが要件の1つとされるが、離職前の事業主に再び雇用された場合は支給されない。

3) 就業促進定着手当は、再就職手当の支給に係る同一の事業主の適用事業にその職業に就いた日から引き続いて6カ月以上雇用される者であって、そのみなし賃金日額が算定基礎賃金日額を下回った者が支給対象となる。

4) 再就職手当および常用就職支度手当は、受給資格者が安定した職業に就いた日前3年以内の就職について再就職手当または常用就職支度手当の支給を受けたことがあるときは、支給されない。

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問2 解答・解説

雇用保険に関する問題です。

1) は、不適切。雇用保険の就業手当は、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上ある状態で、常用雇用等以外の形態で就業した場合に支給され、就業手当額=就業日×30%×基本手当日額です。
「3分の1または45日以上」ではありません。

2) は、適切。基本手当の所定給付日数が3分の1以上残っている状態で安定した職業に就く(1年超の勤務見込みや一定の事業の開始)と、一定の要件を満たした上で、再就職手当が支給されますが、離職前の事業主に再び雇用される場合や、離職前の事業所と資本・取引等で密接な関係の事業所に雇用される場合は再就職手当の支給対象外です。

3) は、適切。就業促進定着手当は、再就職手当の支給を受けた人が、その再就職先に6ヶ月以上雇用され、かつ6ヶ月間のみなし賃金日額(賃金総額から算出した日額)が離職前の賃金日額(再就職手当の算定基礎賃金日額)を下回る場合に支給されます。

4) は、適切。常用就職支度手当は、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1未満の状態で、障害者等の就職困難者が常用就職すると支給されます。つまり、基本手当の支給残日数が3分の1以上では再就職手当、3分の1未満で障害者の場合は常用就職支度手当が支給されるわけですが、再就職手当や常用就職支度手当は、過去3年以内にいずれかを受給していると、受給することができません

よって正解は、1

問1      問3

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