問3 2021年1月基礎
問3 問題文
2020年度中に厚生年金保険の被保険者に支給される老齢厚生年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
1) 65歳未満の厚生年金保険の被保険者が支給を受ける特別支給の老齢厚生年金は、その者の総報酬月額相当額と基本月額との合計額が28万円以下である場合、在職支給停止の仕組みによる調整はなく、全額が支給される。
2) 65歳未満の厚生年金保険の被保険者が特別支給の老齢厚生年金の支給を受ける場合に、厚生年金保険の被保険者期間が44年以上あり、所定の要件を満たす配偶者を有するときは、在職支給停止の仕組みによる調整後の年金額に加給年金額が加算される。
3) 65歳以上の厚生年金保険の被保険者が支給を受ける老齢厚生年金は、その者の総報酬月額相当額と基本月額との合計額が47万円以下である場合、在職支給停止の仕組みによる調整はなく、全額が支給される。
4) 65歳以上の厚生年金保険の被保険者が老齢厚生年金の繰下げ支給の申出をした場合、老齢厚生年金の年金額のうち、在職支給停止の仕組みにより支給停止とされる部分の金額は、支給を繰り下げたことによる増額の対象とならない。
問3 解答・解説
在職老齢年金に関する問題です。
1) は、適切。年金支給開始年齢に到達した後も、厚生年金の被保険者として勤務する場合には、在職老齢年金の仕組みにより、総報酬月額相当額と基本月額の合計が支給停止調整開始額(65歳未満では28万円、65歳以後では47万円)を超えると、年金の一部または全部が支給停止となります。よって、65歳未満の特別支給の老齢厚生年金を受け取る場合、総報酬月額相当額と基本月額の合計が28万円以下ならば、年金は全額支給されます。
2) は、不適切。厚生年金の加入期間が44年以上ある場合、長期加入者の特例(44年特例)により、1949(昭和24)年4月2日以後生まれ(女性は1954(昭和29)年)でも、定額部分の年金も支給されますが、
44年特例と加給年金は厚生年金被保険者でないことが前提であるため、厚生年金被保険者として在職し続ける場合には、在職中は定額部分と加給年金が支給されません。
3) は、適切。年金支給開始年齢に到達した後も、厚生年金の被保険者として勤務する場合には、在職老齢年金の仕組みにより、総報酬月額相当額と基本月額の合計が支給停止調整開始額(65歳未満では28万円、65歳以後では47万円)を超えると、年金の一部または全部が支給停止となります。よって、65歳以上の老齢厚生年金を受け取る場合、総報酬月額相当額と基本月額の合計が47万円以下ならば、年金は全額支給されます。
4) は、適切。支給繰下げをした場合、年金は1カ月当たり0.7%増額されますが、在職中の場合、増額対象となるのは在職老齢年金の仕組みによる支給停止部分を除いた額(調整後の額)です。
よって正解は、2
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