問45 2021年1月基礎
問45 問題文
2020年12月に死亡したAさんの下記の親族関係図に基づき、民法上の相続人等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、父Hさん、母Iさんおよび長女CさんはAさんの相続開始前に死亡している。また、妻Bさん、長男Dさん、孫Eさん、孫Fさんおよび姉Gさんは、いずれもAさんから相続または遺贈により財産を取得し、相続税額が算出されるものとし、Aさんから生前に贈与を受けた財産はないものとする。
〈被相続人Aさんの親族関係図〉
1) 長男Dさんが相続の放棄をした場合、民法上の相続人は妻Bさんと姉Gさんの2人である。
2) 孫EさんがAさんの普通養子(特別養子縁組以外の縁組による養子)であった場合、孫Eさんの法定相続分は3分の1である。
3) 長男Dさんが相続の放棄をした場合、相続税額の計算上、遺産に係る基礎控除額は4,200万円である。
4) 孫FさんがAさんの普通養子(特別養子縁組以外の縁組による養子)であった場合、相続税額の計算上、孫Fさんは相続税額の2割加算の対象とならない。
問45 解答・解説
法定相続分・相続の放棄・相続税の基礎控除・2割加算に関する問題です。
1) は、不適切。配偶者は常に法定相続人となり、それ以外の親族は、子・直系尊属・兄弟姉妹の順に、先の順位者がいない場合に、法定相続人となります。ただし、被相続人が死亡するよりも先に相続人が死亡した場合、その相続人の直系卑属が代襲相続人として、相続人に代わって相続します。
また、相続人が相続を放棄すると、相続開始のときから相続人ではなかったこととされます。子供がいる場合でも、その子供が代襲相続人にはなりません。
本問の場合、法定相続人は配偶者である妻Bさんと、既に死亡している長女Cさんの代襲相続人である孫Eさん、そして長男Dさんの3人ですが、長男Dさんは相続放棄しているため、法定相続人は妻Bさんと孫Eさんの2人となります。
2) は、適切。養子の法定相続分は実子と同一で、相続人としての資格が重複する場合、法定相続分は、それぞれの相続分を合計した割合になります。
配偶者と子が相続人のとき、配偶者の相続分は2分の1、子の相続分は2分の1(子の人数分で分割)ですから、孫EさんがAさんの普通養子である場合、孫Eさんの法定相続分は長女Cさんの代襲相続分(1/2×1/3=1/6)と普通養子としての相続分(1/2×1/3=1/6)を合計した割合(1/6×1/6=1/3)になります。
3) は、不適切。相続税の基礎控除=3,000万円+600万円×法定相続人の数ですが、配偶者は常に法定相続人となり、それ以外の親族は、子・直系尊属・兄弟姉妹の順に、先の順位者がいない場合に、法定相続人となります。
また、被相続人が死亡するよりも先に相続人が死亡した場合、その相続人の直系卑属が代襲相続人として、相続人に代わって相続します。
従って、本問における法定相続人は、配偶者である妻B、長男D、長女Cの代襲相続人である孫Eの3人が法定相続人となるはずですが、長男Dは相続放棄しています。
相続税の基礎控除の計算上では、法定相続人は相続放棄があっても、「相続放棄はなかったもの」として扱われます。
よって、相続税の基礎控除:3,000万円+600万円×3人=4,800万円 です。
4) は、不適切。子が生存していて孫を養子にすると、法定相続人が1人増えますので、相続税の基礎控除額は増えますが、被相続人の直系卑属がその被相続人の養子となっている場合は、相続税の2割相当額加算の対象です(孫養子といわれます)。
ただし、被相続続人の子が相続開始前に死亡していたり、相続権を失ったりしたために、孫養子が代襲相続している場合には、相続税額の2割加算の対象となりません。
つまり、子が生きてるときの孫養子は相続税対策の意味合いが強いから2割加算するけど、子が死んでいるなら元々代襲相続するんだし、2割加算はしないよ!ってことですね。
本問の場合、Fは被相続人Aの直系卑属でAの養子、かつFの親であるDは存命していますから、相続税額の2割加算の対象です。
よって正解は、2
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP講座(キーワード検索欄で「1級」と検索) ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●1級FP技能士(学科試験対策)のWEB講座 ⇒ 1級FP技能士資格対策講座(資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】