問44 2021年1月基礎
問44 問題文
法務局における遺言書の保管等に関する法律に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1) 遺言書を保管することができる法務局は、遺言者の住所地または本籍地を管轄する法務局に限られる。
2) 遺言書の保管の申請は、遺言書を保管する法務局に遺言者本人が出頭して行わなければならず、遺言者本人以外の者が申請することはできない。
3) 保管の申請をする遺言書は、遺言者が遺言の趣旨を口授して公証人が作成した無封のものでなければならない。
4) 遺言者の相続開始後、法務局から保管された遺言書の返却を受けた相続人は、遅滞なく、その遺言書を家庭裁判所に提出して検認を請求しなければならない。
問44 解答・解説
遺言に関する問題です。
1) は、不適切。遺言書を保管できる法務局は、遺言者の住所地・本籍地・所有する不動産の所在地の、いずれかを管轄する法務局です。
2) は、適切。遺言書の保管申請は、遺言書を保管する法務局に遺言者本人が出頭することが必要であり、遺言者本人以外の者が代理申請することはできません。
3) は、不適切。法務局に保管する遺言書は、遺言者本人が無封(封筒を閉じず開封してあるもの)で法務省令で定める様式で作成することが必要ですが、公証人による作成である必要はなく遺言者本人が作成することが可能です。
4) は、不適切。法務局に保管した自筆証書遺言は、公正証書遺言と同様に検認不要です。
よって正解は、2
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