問50 2021年1月基礎
問50 問題文
会社法における種類株式に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、発行会社は、いずれも株式会社かつ取締役会設置会社であるものとする。
1) 議決権制限株式は、発行会社が公開会社であるかどうかにかかわらず、その数が発行済株式総数の2分の1を超えてはならない。
2) 発行会社が公開会社である場合、譲渡制限株式を発行することはできない。
3) 取得請求権付株式は、一定の事由が生じたことを条件として、発行会社が株主に対して当該株式の取得を請求することができる株式である。
4) 拒否権付株式は、株主総会または取締役会で決議すべき一定の事項について、当該決議のほか、当該種類株主による種類株主総会の決議が必要となる株式である。
問50 解答・解説
会社法に関する問題です。
1) は、不適切。議決権制限株式は、発行会社が公開会社の場合は発行済株式総数の2分の1を超えて発行できませんが、定款で全株式に譲渡制限が付けられている非公開会社の場合は、議決権制限株式の発行に制限はありません。
2) は、不適切。発行会社が公開会社の場合、発行済株式総数の2分の1まで議決権制限株式を発行可能です。
3) は、不適切。取得請求権付株式は、株主が発行会社に対して保有する株式の買い取りを請求可能な株式のことです。一定の事由が生じたことを条件として、発行会社が株主に同意なしで取得させることができるのは、取得条項付株式です。
4) は、適切。拒否権付株式とは、株主総会や取締役会での決議が必要な事項について、定款で種類株主総会での決議も必要と定めた場合の株式で、種類株主に特定の事項に関して拒否権を与えることになるものです。会社防衛の切り札ともいえるため、「黄金株」ともいわれますが、相続税での評価上は普通株式と同様に評価します。
よって正解は、4
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