問49 2021年1月基礎

問49 問題文と解答・解説

問49 問題文

財産評価基本通達上の宅地の評価における「地積規模の大きな宅地の評価」の規定(以下、「本規定」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1) 本規定における地積規模の大きな宅地とは、市街化調整区域に所在する宅地等を除き、三大都市圏では500u以上、それ以外の地域では1,000u以上の地積の宅地をいう。

2) 本規定は、路線価方式により評価する地域に所在する宅地が対象となり、倍率方式により評価する地域に所在する宅地は対象とならない。

3) 都市計画において定められた容積率が300%(東京都の特別区においては200%)以上の地域に所在する宅地は、本規定の対象とならない。

4) 本規定の適用を受ける場合の宅地の価額は、当該宅地の所在する地域、地積や地区区分に応じた規模格差補正率を用いて算出され、本規定の適用を受けない場合の価額よりも高くなる。

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問49 解答・解説

地積規模の大きな宅地の評価に関する問題です。

1) は、適切。地積規模の大きな宅地とは、土地面積が広すぎて道路や公園等の公共公益的施設の設置が必要となる宅地のことで、そのままでは土地活用が難しいことから、三大都市圏では500u以上、三大都市圏以外の地域では1,000u以上の宅地について、規定された規模格差補正率により減額評価されます(路線価地域では、普通商業・併用住宅地区と普通住宅地区が適用対象)。
※普通商業・併用住宅地区や普通住宅地区とは、相続税評価における地区区分で、このほかビル街や繁華街といった宅地の目的別の区分により、相続税評価の補正率を定めている。

2) は、不適切。地積規模の大きな宅地に該当するものであれば、路線価地域に限らず、倍率地域の宅地も対象となります。

3) は、不適切。地積規模の大きな宅地とされるには、都市計画上の指定容積率400%(東京都の特別区は300%)未満であることが必要であり、これ以上の容積率が指定されている宅地は対象外です。

4) は、不適切。地積規模の大きな宅地とは、土地面積が広すぎて道路や公園等の公共公益的施設の設置が必要となる宅地のことで、そのままでは土地活用が難しいことから、三大都市圏では500u以上、三大都市圏以外の地域では1,000u以上の宅地について、規定された規模格差補正率により減額評価されます。

よって正解は、1

問48      問50

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