問48 2021年1月基礎
問48 問題文
2020年10月に死亡したAさんが所有し、長男Bさんが相続により取得した甲土地および乙土地の概要は、下記のとおりである。甲土地および乙土地に対する「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
〈甲土地の概要〉
・Aさんが所有して居住の用に供していた自宅の敷地(200u)である。
・Aさんの配偶者は既に死亡しており、AさんはAさんの姉と2人で暮らしていた。
・長男Bさんは、20年前から賃貸マンション(長男Bさんの親族以外の個人が所有)に居住しており、これまでに自己または自己の配偶者が持家を取得したことはない。
・長男Bさんは、相続した甲土地を相続税の申告期限まで保有している。
・自宅の建物の相続開始時の価額は350万円で、甲土地の相続開始時の価額は2,000万円である。
〈乙土地の概要〉
・Aさんが長男Bさんとともに営んでいた飲食店の敷地(200u)である。
・Aさんは、飲食店の建物およびその敷地である乙土地を2019年10月に購入し、事業を開始した。
・長男Bさんは、相続した飲食店を相続税の申告期限まで引き続き営んでいる。
・長男Bさんは、相続した乙土地を相続税の申告期限まで保有している。
・飲食店の建物の相続開始時の価額は300万円で、乙土地の相続開始時の価額は1,000万円である。
1) 甲土地は特定居住用宅地等に該当し、乙土地は特定事業用宅地等に該当する。
2) 甲土地は特定居住用宅地等に該当し、乙土地は特定事業用宅地等に該当しない。
3) 甲土地は特定居住用宅地等に該当せず、乙土地は特定事業用宅地等に該当する。
4) 甲土地は特定居住用宅地等に該当せず、乙土地は特定事業用宅地等に該当しない。
問48 解答・解説
小規模宅地の特例に関する問題です。
特定居住用宅地等として小規模宅地の特例を受けるには、配偶者以外が取得する場合、取得する別居親族は、相続開始前3年以内に自宅を所有していないことと、相続開始からの申告期限まで継続保有すること等が必要ですので、同居していなくてもこれらの要件を満たせば適用可能です(家なき子特例)。
よって、甲土地は特定居住用宅地等に該当します。
次に、不動産の貸付け等を除いた事業用の宅地については、相続開始からの申告期限まで事業継続され、継続保有されていれば、特定事業用宅地として小規模宅地の特例の対象となります。
よって、乙土地は特定事業用宅地等に該当します。
よって正解は、1
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