問51 2021年1月応用

問51 問題文と解答・解説

問51 問題文

Mさんは、Aさんに対して、健康保険の傷病手当金について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄(1)〜(4)に入る最も適切な語句または数値を、解答用紙に記入しなさい。

「Aさんが私傷病による療養のために連続して長期間労務に服することができず、その期間について事業主から給与が支払われない場合、Aさんは、( 1 )日目以降の労務に服することができない日について、全国健康保険協会の都道府県支部に対し、傷病手当金を請求することができます。
仮に、傷病手当金の支給開始日の属する月以前の直近の継続した12カ月間のAさんの各月の標準報酬月額の平均額が36万円であり、傷病手当金の支給対象となる日について事業主から給与が支払われないとした場合、Aさんが受給することができる傷病手当金の額は、1日につき( 2 )円となります。傷病手当金の支給期間は、同一の疾病または負傷およびこれにより発した疾病に関しては、その支給開始日から最長( 3 )です。
なお、傷病手当金の支給対象となる日について事業主から給与が支払われる場合であっても、その支払われる給与の額が傷病手当金の額よりも少ないときは、その差額が傷病手当金として支給されます。また、同一の疾病または負傷およびこれにより発した疾病によって傷病手当金と障害厚生年金のいずれの支給要件も満たすときには、そのうち( 4 )は支給されません。ただし、受けることができる金額が( 4 )の額よりも少ないときには、その差額が( 4 )として支給されます」

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問51 解答・解説

健康保険の傷病手当金に関する問題です。

健康保険の傷病手当金を受けるには、ケガや病気で休んだ日が3日間連続すること(待期)が必要で、4日目以降から手当が支給されます。

健康保険の傷病手当金の支給額は、休業1日につき、支給開始日前12ヶ月間の各標準報酬月額の平均額×30分の1×3分の2相当額です。
(2016(平成28)年3月31日までは休業1日につき標準報酬日額(休んだ日の標準報酬月額の1/30)の3分の2でしたが、2016(平成28)年4月1日以降は上記の取扱いとなりました。支給開始直前の報酬額ではなく、1年間の平均で算出されるようになったため、より実態に即した支給額になったともいえます(出産手当金も同様)。)
よって、Aさんの場合の支給額は、36万円×1/30×2/3=8,000円(日額)です。

また、健康保険の傷病手当金の支給期間は、同一の病気やケガであれば、支給開始日から起算して1年6ヶ月が限度です。

なお、休業期間中に給与が出る場合には、傷病手当金は支給されませんが、給与額が傷病手当金を下回るときは、差額相当の傷病手当金が支給されます。また、同一の傷病でなければ健康保険の傷病手当金と障害年金は同時に受給可能ですが、同一の傷病で両方の給付を受ける場合には、傷病手当金の一部または全額が支給停止(障害年金が傷病手当を下回るときは差額支給)されます。

以上により正解は、(1)4(日目) (2)8,000(円) (3)1年6カ月 (4)傷病手当金

第1問          問52

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