問52 2021年1月応用

問52 問題文と解答・解説

問52 問題文

Mさんは、Aさんに対して、障害厚生年金および障害手当金について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄(1)〜(8)に入る最も適切な語句または数値を、解答用紙に記入しなさい。

「厚生年金保険の被保険者期間中に初診日のある傷病によって、( 1 )において厚生年金保険法に規定される障害等級1級から3級までのいずれかに該当する程度の障害の状態にあり、保険料納付要件を満たしている者は、障害厚生年金を請求することができます。保険料納付要件とは、『初診日の前日において初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の( 2 )以上あること』または『初診日に65歳未満の者で、初診日の前日において初診日の属する月の前々月までの( 3 )年間が保険料納付済期間または保険料免除期間であり、保険料を滞納した期間がないこと』です。
障害厚生年金の額は、原則として、受給権者の厚生年金保険の被保険者記録を基に計算された報酬比例の額となります。ただし、障害等級1級に該当する者に支給される障害厚生年金の額は、報酬比例の額の( 4 )倍相当額となります。また、障害等級1級または2級に該当する者によって生計を維持している所定の要件を満たす( 5 )がいるときは、加給年金額が加算されます。
障害等級3級に該当する者に支給される障害厚生年金の額には最低保障額が設けられています。その額は、国民年金法に規定される障害等級2級に該当する者に支給される障害基礎年金の額の( 6 )相当額となっています。
なお、厚生年金保険の被保険者期間中に初診日のある傷病が初診日から( 7 )年以内に治り、治った日に障害厚生年金を受け取ることができる障害の程度より軽度の障害の状態にあり、保険料納付要件を満たしている者は、障害手当金を請求することができます。障害手当金は一時金として支給され、その額は、障害厚生年金の報酬比例の額の( 8 )倍相当額で、所定の最低保障額が設けられています」

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問52 解答・解説

公的年金の障害給付に関する問題です。

障害基礎年金や障害厚生年金を受けるには、初診日が被保険者期間中で、初診から1年6ヶ月経過した障害認定日時点で障害等級(障害基礎年金は1〜2級、障害厚生年金は1〜3級)に該当することが必要です。
また、初診日前日時点で、初診月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料の納付済期間と免除期間の合計が、3分の2以上であることも必要です。
つまり、保険料を納付しなかった期間が全体の3分の1を超える場合、支給されません。
もしくは、初診日時点で65歳未満で、初診月の前々月までの1年間に未納期間がないという条件でも認められます。

また、障害厚生年金の本人分の支給額は、障害等級2級の場合は報酬比例部分の老齢厚生年金と同額で、1級の場合は報酬比例部分の老齢厚生年金の1.25倍です(つまり1級は2級の支給額の1.25倍)。さらに、障害厚生年金は、1級・2級の障害者に生計同一で65歳未満の配偶者がいる場合、配偶者加給年金が支給されます。
なお、障害等級3級の場合、障害厚生年金が支給されますが、障害基礎年金の4分の3相当額の最低保障があります。

最後に、初診日から5年以内に病気やケガが治り、障害厚生年金を受けるよりも軽い障害(障害等級3級未満)が残ったときには障害手当金(一時金)が支給され、支給額は、報酬比例部分の年金の2年分(2倍)です。

以上により正解は、(1)障害認定日 (2)3分の2 (3)1(年間) (4)1.25(倍)
(5)配偶者 (6)4分の3 (7)5(年) (8)2(倍)

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