問57 2021年1月応用
問57 問題文
所得税の所得控除および所得金額調整控除に関する以下の文章の空欄(1)〜(8)に入る最も適切な数値を、解答用紙に記入しなさい。
〈所得控除〉
I 所得控除は、社会政策上の要請や納税者の個人的事情に適合した応能負担の実現を図るなどの目的で設けられている。
所得控除のうち、扶養控除は、納税者が控除対象扶養親族を有する場合に、納税者のその年分の総所得金額等から所定の金額が控除される所得控除である。控除対象扶養親族とは、扶養親族のうち年齢( 1 )歳以上の者をいい、扶養親族とは、納税者の親族等でその納税者と生計を一にするもののうち、合計所得金額が( 2 )万円以下である者をいう。なお、納税者の配偶者や事業専従者等に該当する者は扶養親族とならない。また、控除対象扶養親族に該当するかどうかの判定は、原則として、その年の12月31日の現況によるものとされている。
扶養控除の控除額は、扶養親族の年齢や同居の有無等により異なり、Aさんの場合、長女Cさんに係る扶養控除の控除額は( 3 )万円であり、母Dさんに係る扶養控除の控除額は( 4 )万円である。
一方、基礎控除は、納税者のその年分の合計所得金額の区分に応じて定められた金額が控除される所得控除であり、Aさんの場合、その控除額は( 2 )万円である。基礎控除は、合計所得金額が( 5 )万円以下である納税者に適用され、( 5 )万円を超える納税者には適用されない。
〈所得金額調整控除〉
II 所得金額調整控除には、「子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除」と「給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除」があり、Aさんは2020年分の所得税において前者の所得金額調整控除の適用を受けることができる。
「子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除」は、対象者の総所得金額の計算上、給与等の収入金額(1,000万円を超える場合には1,000万円)から( 6 )万円を控除した金額の( 7 )%相当額が、給与所得の金額から控除されるものである。その対象者は、年齢( 8 )歳未満の扶養親族を有する納税者や特別障害者に該当する扶養親族等を有する納税者等とされている。
問57 解答・解説
所得税の扶養控除・基礎控除・所得金額調整控除に関する問題です。
〈所得控除〉
I 扶養控除は16歳以上が適用対象で、控除額は38万円なのに対し、特定扶養控除は、19歳以上23歳未満が適用対象で、控除額は扶養控除38万円に25万円上乗せした、63万円です。
また、いずれも生計同一で合計所得金額48万円以下(給与収入だけなら103万円以下)であることが必要です(基礎控除の10万円引き上げに伴い、合計所得金額のラインも引き上げ)。
よって、収入0円の長女Cさん(20歳)は特定扶養控除63万円の対象です。
さらに、70歳以上の人を扶養する場合、老人扶養親族として、同居する老親等の場合は58万円、同居する老親以外の場合は48万円の扶養控除が適用されます。
また、いずれも生計同一で合計所得金額48万円以下(年金収入だけなら158万円以下)であることが必要です(基礎控除の10万円引き上げに伴い、合計所得金額のラインも引き上げ)。
よって、80歳で年金収入70万円の母Dさんは、同居老親として老人扶養控除58万円の対象です(非課税となる遺族年金は合計所得金額に含まれません)。
最後に、2020年分からは、所得税の基礎控除は納税者の合計所得金額が2,400万円以下であれば48万円となり、2,400万円以上になると段階的に控除額が引き下げられ、2,500万円超では0円です。
〈所得金額調整控除〉
II 所得金額調整控除は、基礎控除の10万円引き上げに伴う給与所得控除や公的年金等控除の10万円引き下げにより、扶養親族がいる人や給与と年金の両方を得ている人の負担増を生じさせないようにする控除です。
子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除は、給与収入(1,000万円超の場合は1,000万円)から850万円を控除した額の10%が、給与所得から控除されるもので、23歳未満の扶養親族や特別障害者を扶養する人が対象です。
→子ども・特別障害者の所得金額調整控除=(給与収入−850万円)×10%
なお、給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除は、給与所得控除後の給与と公的年金等に係る雑所得(いずれも上限10万円)の合計額から、10万円を控除した残額が、給与所得から控除されます。
→給与と年金の所得金額調整控除=(給与所得控除後の給与+年金)−10万円
以上により正解は、(1)16(歳) (2)48(万円) (3)63(万円) (4)58(万円)
(5)2,500(万円) (6)850(万円) (7)10(%) (8)23(歳)
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