問59 2021年1月応用

問59 問題文と解答・解説

問59 問題文

前問《問58》を踏まえ、Aさんの2020年分の課税総所得金額に対する算出所得税額(税額控除前の金額)を求めなさい。〔計算過程〕を示し、〈答〉は100円未満を切り捨てて円単位とすること。なお、Aさんの2020年分の所得控除の合計額を300万円とし、記載のない事項については考慮しないものとする。

〈資料〉給与所得控除額


〈資料〉所得税の速算表

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問59 解答・解説

所得税の算出税額に関する問題です。

所得税の算出税額を計算するには、まずその人の総所得金額を計算する必要がありますが、総所得金額は、大雑把に言うと、総合課税の所得を合計し、損益通算した後の金額です。

本問では、事業所得と給与所得、譲渡所得(ゴルフ会員権の売却金)、一時所得(一時払変額個人年金保険の解約返戻金)は全て総合課税の対象ですが、退職所得は分離課税のため、総所得金額には含めません。
一時払の養老保険や個人年金保険・変額個人年金などを契約から5年以内に解約(満期による契約満了含む)した場合、金融類似商品として受取差益に20.315%の源泉分離課税となります(復興特別所得税を含む)。
本問の場合、契約から解約まで5年超であるため、受け取った解約返戻金は、一時所得の収入として総合課税の対象です。
さらに、一時所得は、総所得金額を算出する際に、その2分の1が合算対象です。

事業所得は既に分かっていますから、まずは給与所得を計算します。
給与所得=給与収入−給与所得控除で、Aさんの給与収入は900万円ですから、
給与所得=900万円−195万円=705万円

次に、ゴルフ会員権は、2014(平成26)年3月31日までに売却した場合は、損失は他の総合課税の所得との損益通算が可能でしたが、総合課税の譲渡所得ではあるものの、2015(平成27)年4月1日以降は損失が出ても損益通算の対象外です。
譲渡所得=譲渡収入300万円−取得費400万円=▲100万円→0円扱い(ゴルフ会員権の赤字分のため)

また、一時所得=収入額−収入を得るために支出した額−特別控除50万円 ですので、
一時所得=480万円−400万円−特別控除50万円=30万円

さらに、所得金額調整控除は、対象となる給与所得者の総所得金額を計算する際に、給与所得額から控除されます。
Aさんには23歳未満の扶養親族がいるため、子ども・特別障害者の所得金額調整控除=(給与収入−850万円)×10% が控除されます。
よって、
総所得金額=事業所得+給与所得−所得金額調整控除+譲渡所得+一時所得×1/2
     =200万円+705万円−(900万円−850万円)×10%+0円+30万円×1/2
     =915万円

次に、課税総所得金額、算出税額を計算して求めます。
課税総所得金額=総所得金額915万円−所得控除合計300万円=615万円
算出税額=課税総所得615万円×20%−42.75万円=80.25万円

以上により正解は、802,500(円)

問58          第4問

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