問65 2021年1月応用

問65 問題文と解答・解説

問65 問題文

贈与税の非課税措置に関する以下の文章IおよびIIの下線部(1)〜(3)のうち、最も不適切なものをそれぞれ1つ選び、その適切な内容について簡潔に説明しなさい。

〈直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税〉
I 直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用家屋の新築等の対価に充てるための金銭を取得した場合、所定の要件を満たせば、「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」(以下、「本特例」という)により、非課税限度額までの金額について贈与税の課税価格に算入されない。
本特例の適用を受けるためには、受贈者は、(1)贈与を受けた年の1月1日において20歳以上であり、贈与を受けた年の年分の所得税に係る合計所得金額が1,000万円以下でなければならない。また、受贈者が取得する住宅用家屋は、受贈者の居住の用に供する家屋で、(2)当該家屋が区分所有建物である場合、受贈者が取得した専有部分の床面積が50u以上240u以下でなければならない
本特例による非課税限度額は、2021年3月に住宅用家屋の新築等に係る契約を締結し、その対価等の額に含まれる消費税等の税率が10%である場合、受贈者ごとに、(3)住宅取得等資金を充てて新築等をした住宅用家屋が一定の省エネ等住宅であるときは1,500万円、省エネ等住宅以外であるときは1,000万円である

〈直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税〉
II 個人が、結婚・子育て資金に充てるため、その直系尊属と信託会社との間の結婚・子育て資金管理契約に基づき信託受益権を初めて取得した場合、所定の要件を満たせば、「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」(以下、「本特例」という)により、(1)その信託受益権の価額のうち1,000万円までの金額に相当する部分の価額(非課税拠出額)を限度として贈与税の課税価格に算入されない
本特例の対象となる結婚関係費用には、受贈者の婚姻の日の1年前の日以後に支払われる当該婚姻に係る挙式や結婚披露宴を開催するために要する費用などが含まれ、(2)子育て関係費用には、受贈者の出産の日以後1年を経過する日までに支払われる当該出産に係る費用や受贈者の中学校卒業前の子の医療のために要する費用などが含まれる
なお、贈与者が結婚・子育て資金管理契約の期間中に死亡した場合に、当該資金管理契約に係る非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額を控除した残額があるときには、(3)その残額は、受贈者が当該残額以外の財産を相続または遺贈により取得したかどうかにかかわらず、相続税の課税対象となる

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問65 解答・解説

直系尊属からの資金贈与の非課税(住宅・結婚子育て)に関する問題です。

〈直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税〉
I 直系尊属からの住宅取得資金の贈与の非課税を受けるには、贈与年の1月1日に受贈者が20歳以上で、贈与年の合計所得金額2,000万円以下であることが必要です。また、取得する家屋の床面積は50u以上240u以下であることが必要です。
なお、直系尊属からの住宅取得資金の贈与の非課税限度額は、2020年4月1日〜2021年3月31日までの贈与・住宅取得の場合、受贈者ごとに、取得する住宅が省エネ等住宅の場合は1,500万円、省エネ等住宅以外の場合は1,000万円です。
(消費税率の10%引き上げに伴って限度額が引き上げられており、翌年度分は1,200万円・700万円となります。)

〈直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税〉
II 結婚・子育ての非課税特例の限度額は、受贈者1人につき1,000万円で、そのうち結婚資金の場合は300万円が限度となります。
また、特例の適用対象となる結婚・子育て資金とは、結婚関係は婚姻日の1年前から支払われる挙式・披露宴費用や新居・転居費用等であり、子育て関係は妊娠・出産費用(出産日から1年後までの支払い)、子供の保育料や医療費等です。
なお、結婚・子育ての非課税特例では、資金管理契約の締結日から終了日までに贈与者が死亡した場合、その時点の残額が相続税の課税価格に加算されます。


以上により正解は、
I :(1) 贈与を受けた年の年分の所得税に係る合計所得金額が2,000 万円以下でなければならない。
II:(2) 子育て関係費用には、受贈者の小学校就学前の子の医療のために要する費用などが含まれる。

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