問2 2021年5月基礎

問2 問題文と解答・解説

問2 問題文

全国健康保険協会管掌健康保険の被扶養者に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1) 被扶養者とすることができる被保険者の配偶者には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある内縁関係の者も含まれる。

2) 被保険者の配偶者の父母は、被保険者と同一の世帯に属していなくても、主としてその被保険者により生計を維持されていれば、被扶養者として認定される。

3) 被保険者の兄弟姉妹は、主としてその被保険者により生計を維持されていても、その被保険者と同一の世帯に属していなければ、被扶養者として認定されない。

4) 収入がある者を被扶養者とする場合に、被保険者との生計維持関係の判定における認定対象者の年間収入には、公的年金制度の障害給付や遺族給付による年金収入は含まれない。

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問2 解答・解説

健康保険に関する問題です。

1) は、適切。健康保険の被扶養者となるためには、年収や同居等の要件があり、配偶者(内縁含む)、子(養子含む)・孫・兄弟姉妹、父母(養父母含む)等の直系尊属は同居でなくても要件を満たせば被扶養者となります。

2) は、不適切。健康保険の被扶養者となるためには、年収や同居等の要件があり、配偶者の父母(義父母)や甥姪等の三親等内の親族、内縁の配偶者の父母・連れ子、内縁の配偶者死亡後のその父母・連れ子は、被扶養者となるには被保険者との同居が必要です。

3) は、不適切。健康保険の被扶養者となるためには、年収や同居等の要件があり、配偶者(内縁含む)、子(養子含む)・孫・兄弟姉妹、父母(養父母含む)等の直系尊属は同居でなくても要件を満たせば被扶養者となります。
(以前は兄姉については被保険者との同居が必要でしたが、2016年10月より兄姉の同居要件が撤廃されました。)

4) は、不適切。遺族年金や障害年金は非課税ですが、健康保険の被扶養者となる年収要件には含まれます

よって正解は、1

問1      問3

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