問3 2021年5月基礎

問3 問題文と解答・解説

問3 問題文

雇用保険の基本手当に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1) 一般被保険者が会社の倒産により離職を余儀なくされて失業した場合、原則として、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して6カ月以上あれば、所定の手続により、基本手当の支給を受けることができる。

2) 基本手当は、原則として、4週間に1回、公共職業安定所において失業の認定を受けた日分が支給される。

3) 特定受給資格者・特定理由離職者以外の受給資格者(就職困難者を除く)の所定給付日数は、受給資格者の離職の日における年齢にかかわらず、原則として、算定基礎期間が10年未満の場合は90日、10年以上20年未満の場合は120日、20年以上の場合は150日である。

4) 基本手当の日額の算定の基礎となる賃金日額は、原則として、被保険者期間として計算された最後の6カ月間に支払われた賃金(賞与等を除く)の総額を基に算出されるが、下限額および受給資格者の年齢区分に応じた上限額が設けられている。

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問3 解答・解説

雇用保険に関する問題です。

1) は、不適切。雇用保険の基本手当の受給資格は、離職の日以前2年間の被保険者期間が通算12ヵ月以上あることです(自主退職や契約期間の終了、定年退職等の場合(一般受給資格者))。
ただし、倒産・解雇による離職(特定受給資格者)や雇止めによる離職(特定理由離職者)の場合は、離職の日以前1年間の被保険者期間が通算6ヵ月以上となります。

2) は、適切。基本手当を受け取るには、原則として4週間に1度、ハローワークで失業の認定を受けることが必要で、認定を受けた日数分の額が支給されます。

3) は、適切。雇用保険の基本手当の所定給付日数は、離職理由(倒産・解雇等の場合は多い)、年齢(中高年の方が多い)、算定基礎期間(被保険者期間が長いほど多い)等により異なりますが、倒産・解雇で離職した特定受給資格者や、障害や社会的事情により就職が難しい就職困難者を除く一般受給資格者の場合、基本手当の給付日数は、算定基礎期間の長さに応じて90日(算定基礎期間10年未満)、120日(10年以上20年未満)、150日(20年以上)の3段階に区分されています。

4) は、適切。雇用保険の基本手当を算定するには、まず直近6ヶ月間の賃金総額(賞与除く)を基に賃金日額を算出することが必要ですが、賃金日額には年齢に関係なく下限額があり、また受給資格者の年齢区分に応じた上限額が設定されています。

よって正解は、1

問2      問4

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