問4 2021年5月基礎
問4 問題文
老齢厚生年金の繰下げ支給に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1) 障害基礎年金の受給権者が65歳に達して老齢厚生年金の受給権を取得した場合、当該受給権者は、老齢厚生年金の繰下げ支給の申出をすることができず、65歳から障害基礎年金と老齢厚生年金を受給することになる。
2) 65歳到達時に老齢厚生年金の受給権を取得した者が繰下げ支給を希望する場合、65歳到達月の末日までに「老齢厚生年金支給繰下げ申出書」を提出し、繰り下げる月数を届け出る必要がある。
3) 加給年金額が加算される老齢厚生年金の繰下げ支給の申出をした場合、老齢厚生年金の額は繰下げ加算額を加算した額とされるが、加給年金額については支給を繰り下げたことによる増額の対象とならない。
4) 第1号厚生年金被保険者期間に係る老齢厚生年金と第2号厚生年金被保険者期間に係る老齢厚生年金の受給権を取得した者は、それぞれについて異なる時期から繰り下げて増額された年金の支給を受けることができる。
問4 解答・解説
年金の繰下げに関する問題です。
1) は、不適切。遺族基礎年金や遺族厚生年金・障害厚生年金の受給権者は、老齢厚生年金の支給繰下げができませんが、障害基礎年金のみを受給している場合には、65歳になって老齢厚生年金の受給権を取得しても、老齢厚生年金の支給繰下げが可能です(障害基礎と老齢厚生が併給可能なため)。
2) は、不適切。老齢年金の繰下げ支給を希望する場合には、年金の受給権の発生日から1年経過後に、繰下げ請求が可能となります。
3) は、適切。老齢厚生年金の支給を繰下げると、加給年金も一緒に繰下げされ、加給年金は繰下げしても増額されません。
4) は、不適切。民間企業等に勤務した期間(第1号厚生年金被保険者期間)と公務員や私学教職員だった期間(第2〜4号厚生年金被保険者期間)がある場合、それぞれの種別ごとに計算された老齢厚生年金を受給しますが、繰下げ受給する際は、同時に繰下げすることが必要です。
※2015年10月の被用者年金一元化により、共済年金の加入者も厚生年金に加入することになり、それぞれ「会社員:第1号」「国家公務員:第2号」「地方公務員:第3号」「私学教職員:第4号」という種別に区分されました。
なお、老齢基礎年金と老齢厚生年金については、同時繰下げや、いずれか一方だけの繰下げも可能であり、国民年金の第1号被保険者と第2号被保険者という呼称と、繰下げ支給の取扱いによるミスリードを狙った設問といえるでしょう。
よって正解は、3
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