問5 2021年5月基礎
問5 問題文
公的年金制度の障害給付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1) 障害厚生年金の支給を受けるためには、傷病に係る初診日および障害認定日において厚生年金保険の被保険者であり、かつ、その障害認定日において障害等級1級、2級または3級に該当する程度の障害の状態でなければならない。
2) 障害認定日とは、原則として傷病に係る初診日から1年6カ月を経過した日とされるが、その期間内に症状が固定して治療の効果が期待できない状態に至った場合は、その状態に至った日とされる。
3) 障害等級2級に該当して障害厚生年金の支給を受けている者が婚姻し、所定の要件を満たす配偶者を有するに至った場合は、所定の手続により、その至った日の属する月の翌月分から当該受給権者の障害厚生年金に加給年金額が加算される。
4) 障害等級3級に該当する者に支給される障害厚生年金の額は、障害等級2級に該当する者に支給される障害基礎年金の額(子に係る加算額を除く)の4分の3相当額が最低保障される。
問5 解答・解説
公的年金の障害給付に関する問題です。
1) は、不適切。障害基礎年金や障害厚生年金を受けるには、初診日が被保険者期間中で、初診から1年6ヶ月経過した障害認定日時点で障害等級(障害基礎年金は1〜2級、障害厚生年金は1〜3級)に該当することが必要です。
そのため、初診日時点で厚生年金の被保険者であれば、障害認定日時点で厚生年金の被保険者でなかったとしても、障害厚生年金を受給可能です。
2) は、適切。障害基礎年金・障害厚生年金における障害認定日は、初診から1年6ヶ月経過した日、もしくはその期間内で傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)とされており、認定日時点で障害が残った状態であれば、障害年金の受給資格が得られます。
※傷病が治った日:手術をした日や装置を装着した日が認定日
3) は、適切。障害厚生年金は、1級・2級の障害者に生計同一で65歳未満の配偶者がいる場合、配偶者加給年金が支給されるため、障害厚生年金の受給開始時は独身であった場合でも、受給中に加給年金の支給要件を満たす配偶者と結婚すると、加給年金が加算されます。
4) は、適切。障害等級3級の場合、障害厚生年金が支給されますが、障害基礎年金の4分の3相当額の最低保障があります。
よって正解は、1
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