問31 2021年5月基礎
問31 問題文
内国法人に係る法人税における役員給与に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1) 法人税法上の役員給与は、法人の取締役、執行役、監査役などに就任し、役員登記されている者に対して支給する給与とされ、使用人に対して支給する給与が役員給与とされることはない。
2) 役員に対して支給する定期給与を、事業年度開始の日から6カ月経過後に開催した臨時株主総会により増額改定した場合、原則として、増額改定後の定期給与は定期同額給与に該当せず、増額改定後に支給した全額が損金不算入となる。
3) 新たに設立した法人が設立時に開始する役員の職務につき所定の時期に支給した給与を事前確定届出給与として損金の額に算入する場合、原則として、設立後2カ月以内に納税地の所轄税務署長に所定の届出をしている必要がある。
4) 業績連動給与は、法人が業務執行役員に対して支給する給与で、利益の状況を示す指標等を基礎として設定された条件により、その全額を支給するか、またはその全額を不支給とするかのいずれかとする旨が定められたものである。
問31 解答・解説
役員給与に関する問題です。
1) は、不適切。法人税法上の役員給与は、役員以外にも、使用人(従業員)のうち本人や親族等の特殊関係者の保有分も合わせた合計の株式の保有割合が一定割合を超え、会社経営に従事している場合、みなし役員として支給される給与が役員給与とみなされ、損金算入に制限がかかります。
2) は、不適切。役員給与を変更する場合、決算日から3ヶ月以内に、株主総会等で役員の定期給与の変更を決議し、変更後の支給額が各支給時期で同額とすることで、定期同額給与となりますが、3ヶ月を超過した月以降に臨時株主総会等により増額改定した場合、増額分のみが損金不算入となります。
3) は、適切。事前確定届出給与として、事前に税務署長に届け出た金額であれば、役員給与・賞与は損金算入可能ですが、新設法人の場合、設立後2ヶ月以内に納税地の税務署に届出が必要です。
4) は、不適切。業績連動給与は、法人(同族法人は非同族法人の完全子会社のみ)が業務執行役員に対して支給する、利益・株価・売上高のいずれかに関する指標を基礎として算定される給与ですが、業績指標その他の条件により、その全額を支給・不支給のいずれかとする場合は、事前確定届出給与の対象となります。
よって正解は、3
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