問35 2021年5月基礎

問35 問題文と解答・解説

問35 問題文

民法における不動産の売買に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1) 売主から引き渡された目的物が種類、品質または数量に関して売買契約の内容に適合しないものであるときは、その不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものである場合等を除き、買主は、売主に対し、目的物の修補等による履行の追完を請求することができる。

2) 売買契約の締結後、売主が買主に目的物を引き渡すまでの間に、その目的物が当事者双方の責めに帰することができない事由によって滅失した場合、買主は、その滅失を理由として、代金の支払を拒むことはできない。

3) 売買契約を締結し、売主が買主に目的物を引き渡した後、その目的物が当事者双方の責めに帰することができない事由によって滅失した場合、買主は、その滅失を理由として、代金の支払を拒むことはできない。

4) 売主が債務を履行しない場合において、買主が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、その期間を経過した時における債務の不履行がその売買契約および取引上の社会通念に照らして軽微である場合等を除き、買主は、その売買契約を解除することができる。

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問35 解答・解説

不動産の売買取引に関する問題です。
2020年4月からの民法改正により、従来の「瑕疵担保責任」は廃止され、新たに「納品物に、契約内容と異なる点があることが判明したときに、売主が負担する責任」である「契約不適合責任」が定められました。

1) は、適切。売主から引き渡された土地や建物等の目的物が、種類・品質・数量について契約内容と異なるときは、買主は、売主に対して修補や代替品・不足分の引き渡しのいずれかを請求可能(履行の追完)です。ただし、契約不適合となった理由として買主に責任がある場合には、履行の追完を請求できません

2) は、不適切。売買契約後引渡しまでの間に、天災などのやむを得ない原因で不動産が滅失した場合は、買主は売買代金の支払拒否が可能です。なお、物件の引き渡し後に滅失した場合には、支払いを拒否できません

3) は、適切。売買契約して引渡しを受けた後に、天災などのやむを得ない原因で不動産が滅失した場合は、買主は売買代金の支払いを拒否できません

4) は、適切。売買契約締結後、期日までの物件の売買代金の未払いや引渡し予定日に引渡しができなくなった等の、買主や売主による債務の履行遅滞が生じた場合、相手方は一定の期間まで履行するように履行の催告をした上で、それでもその期間内に履行されない場合に、契約解除できます。
催告せずに契約解除できるのは、履行不能(債務を履行できない=代金支払能力無し・引渡し不可等)の場合です。

よって正解は、2

問34      問36

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