問34 2021年5月基礎
問34 問題文
不動産登記に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1) 登記事項要約書は、登記記録に記録されている事項のうち現に効力を有するものが記載され、登記官による認証文や職印が付された書面であり、誰でもその交付を請求することができる。
2) 登記記録のうち、権利部の甲区には所有権の移転の登記、所有権に関する仮登記・差押え・仮処分などの登記事項が記録され、権利部の乙区には抵当権設定、地上権設定、地役権設定などの所有権以外の権利に関する登記の登記事項が記録される。
3) 登記されている所有権の登記名義人の住所について変更があったときは、その変更があった日から1カ月以内に、当該住所に関する変更の登記を申請しなければならない。
4) 登記の申請を行うにあたって、対象不動産に係る登記識別情報を紛失により提供できない場合は、登記官に対し、登記識別情報の失効の申出および再交付の申請を行い、新たな登記識別情報を取得する必要がある。
問34 解答・解説
不動産の登記に関する問題です。
1) は、不適切。登記記録要約書には現在の権利だけが記載されており、過去の権利の発生・移転・消滅等の詳細記録は記載されず、登記官の認証文言がないため、公的な証明機能はありません。
なお、登記事項証明書は、登記記録に記録されている事項の全部または一部が記載された、登記官による認証文言や職印が付された書面で、交付請求は手数料を納付すれば誰でも可能です。
2) は、適切。登記記録の権利部(甲区)には、所有権に関する事項(所有権の保存・移転・仮登記・差押え等)に関する事項が記載され、権利部(乙区)には、所有権以外の権利に関する事項(賃借権・抵当権・地上権・地役権等)が記載されます。
3) は、不適切。不動産の所有者が引っ越して住所変更した場合、不動産の所有権の登記名義人の住所変更登記申請について、申請期限は設けられていません。ただし、不動産の譲渡や担保設定する際は住所変更登記が必要となるため、不動産の利用予定に応じて早めに手続きをすることが望ましいです。
4) は、不適切。登記識別情報は、不動産登記の申請をした名義人に対して、登記名義人を識別するために法務局から通知されるもので、紛失した場合には、法務局に失効の申出と不正登記防止申出を行うことで、他人による不正な登記を防止できますが、再発行はできません。登記識別情報を紛失した場合には、司法書士に本人確認情報の作成を依頼するか、登記識別情報を添付せずに登記申請し、後日法務局からの確認通知に実印を押印して返送する(事前通知)ことで、登記可能です。
よって正解は、2
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP講座(キーワード検索欄で「1級」と検索) ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●1級FP技能士(学科試験対策)のWEB講座 ⇒ 1級FP技能士資格対策講座(資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】