問52 2021年5月応用
問52 問題文
Mさんは、Aさんに対して、65歳以後の在職老齢年金および雇用保険の高年齢求職者給付金について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄(1)〜(8)に入る最も適切な語句または数値を、解答用紙に記入しなさい。
〈在職老齢年金〉
I 「 65歳以上の厚生年金保険の被保険者に支給される老齢厚生年金は、その受給権者の老齢厚生年金の報酬比例部分の額に基づく基本月額と総報酬月額相当額との合計額が( 1 )円(支給停止調整額、2020年度価額)を超える場合、報酬比例部分の額の一部または全部が支給停止となります。総報酬月額相当額とは、受給権者である被保険者の標準報酬月額とその月以前1年間の( 2 )の総額を12で除して得た額との合計額です。
仮に、Aさんが65歳以後も厚生年金保険の被保険者としてX社に勤務した場合に、Aさんの老齢厚生年金の報酬比例部分の額に基づいて計算した基本月額が12万5,000円、総報酬月額相当額が37万円であるとすると、支給される老齢厚生年金の報酬比例部分の額(月額)は( 3 )円となります。
なお、老齢厚生年金は、その支給を繰り下げることによって年金額を増額することができ、70歳到達月に繰下げ支給の申出をした場合の増額率は( 4 )%になります。ただし、老齢厚生年金の年金額のうち、在職支給停止の仕組みにより支給停止される部分の金額は、増額の対象となりません」
〈高年齢求職者給付金〉
II 「 Aさんが65歳以後にX社を退職して再就職を希望する場合、Aさんは、所定の手続により、雇用保険の高年齢求職者給付金を受給することができます。
高年齢求職者給付金は一時金で支給されます。その額は、原則として、算定基礎期間が1年未満の場合は基本手当日額に( 5 )日を乗じて得た額となり、算定基礎期間が1年以上の場合は基本手当日額に( 6 )日を乗じて得た額となります。基本手当日額は、原則として、被保険者期間として計算された最後の( 7 )カ月間に支払われた賃金(賞与等を除く)の総額を基に算出した賃金日額に、当該賃金日額に応じた給付率を乗じて得た額となります。
高年齢求職者給付金の支給を受けようとする場合は、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをしたうえ、失業していることについての認定を受ける必要があり、その受給期限は離職の日の翌日から( 8 )年となっています」
問52 解答・解説
在職老齢年金・雇用保険の高年齢求職者給付金に関する問題です。
〈在職老齢年金〉
I 年金支給開始年齢に到達した後も、厚生年金の被保険者として勤務する場合には、在職老齢年金の仕組みにより、総報酬月額相当額と基本月額の合計が支給停止調整開始額(65歳未満では28万円、65歳以後では47万円)を超えると、年金の一部または全部が支給停止となります。
なお、総報酬月額相当額=標準報酬月額+標準賞与額/12であり、基本月額は老齢厚生年金額の12分の1(加給年金・繰下げ加算・経過的加算による加算分は除く)です。
Aさんの65歳以後の「総報酬月額相当額+基本月額」は37万円+12.5万円=49.5万円となり、47万円を超えるため、年金の一部が支給停止となります。
※65歳以後の基本月額と総報酬月額相当額との合計が47万円を超える場合、
調整後の年金支給月額=基本月額−(基本月額+総報酬月額相当額−47万円)÷2
=12.5万円−(12.5万円+37万円−47万円)×1/2)
=11.25万円
また、支給繰下げをした場合、年金は1カ月当たり0.7%増額されます。
65歳からの年金を、5年(60月)繰下げて70歳から受給することで、増額率は最大42%となります。
繰下げによる増額率=5年×12月×0.7%=42%
ただし、在職中の場合、増額対象となるのは在職老齢年金の仕組みによる支給停止部分を除いた額(調整後の額)です。
〈高年齢求職者給付金〉
II 65歳以前から引き続き雇用されていた労働者が65歳以降離職した場合、雇用保険から一時金として、高年齢求職者給付金が支給されます。
受給要件は、算定対象期間(原則は離職の日以前1年間)の被保険者期間が通算して6カ月以上あることで、受給額は被保険者期間が1年未満なら基本手当日額の30日分、1年以上なら50日分です。
雇用保険の基本手当の給付額は、以下の計算方法で算出されます。
(1)直近6ヶ月間の賃金総額(賞与除く)÷180日=「賃金日額」
(2)賃金日額×給付率(50〜80%)=「基本手当日額」
(3)基本手当日額×28日=月額の基本手当給付額
なお、給付率は離職時の年齢と賃金日額に応じて決まりますが、60歳以上65歳未満の場合、45〜80%の範囲内です。
また、高年齢求職者給付金を受給するには、基本手当と同様に、公共職業安定所(ハローワーク)に離職票を提出し、求職の申込みをすることで、失業の認定を受ける必要があり、受給期限は離職の日の翌日から起算して1年間です。
以上により正解は、(1)470,000(円) (2)標準賞与額 (3)112,500(円) (4)42(%)
(5)30(日) (6)50(日) (7)6(カ月) (8)1(年)
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