問53 2021年5月応用
問53 問題文
Mさんは、Aさんに対して、雇用保険の介護休業給付金について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄(1)〜(6)に入る最も適切な数値を、解答用紙に記入しなさい。
「介護休業給付金は、原則として、雇用保険の一般被保険者や高年齢被保険者(以下、『被保険者』という)が、配偶者や父母などの対象家族に係る所定の介護休業を取得し、かつ、介護休業開始日前2年間にみなし被保険者期間が通算して12カ月以上ある場合に支給されます。また、被保険者が同一の対象家族について介護休業を分割して取得する場合、介護休業を開始した日から通算して( 1 )日を限度に( 2 )回までに限り支給されます。
介護休業給付金の額は、介護休業期間中に事業主から賃金の支払がない場合、一支給単位期間当たり『休業開始時賃金日額×支給日数×( 3 )%』の算式で算出されます。事業主から賃金の支払がある場合は、その支給単位期間における介護休業給付金は、賃金の額が『休業開始時賃金日額×支給日数』の13%相当額超( 4 )%相当額未満であるときは減額支給となり、( 4 )%相当額以上であるときは支給されません。なお、介護休業給付金には支給限度額があり、この額は毎年( 5 )月1日に改定されます。
介護休業給付金の支給申請は、原則として、1回の介護休業終了後、その終了日の翌日から( 6 )カ月を経過する日の属する月の末日までに行う必要があります」
問53 解答・解説
雇用保険の介護休業給付金に関する問題です。
介護休業給付金は、休業開始日から3ヶ月または通算93日間までが支給対象で、3回まで分割取得が可能です。
介護休業期間に会社からの給与がない場合、雇用保険から介護休業給付金が支給され、支給額は、休業開始時賃金日額×支給日数×67%です。
介護休業期間中に賃金が支払われている場合には、支払額が休業開始前賃金の80%未満であるときのみ、介護休業給付金が支給されます。
また、休業開始時賃金日額には上限と下限があり、毎年8月1日に改定されます。
なお、介護休業給付金は、休業終了日の翌日から2ヶ月後の月の末日までに支給申請を行うことが必要です。
以上により正解は、(1)93(日) (2)3(回) (3)67(%) (4)80(%)
(5)8(月) (6)2(カ月)
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