問65 2021年5月応用
問65 問題文
配偶者居住権、配偶者短期居住権および自筆証書遺言の保管制度に関する以下の文章の空欄(1)〜(8)に入る最も適切な語句または数値を、解答用紙に記入しなさい。
〈配偶者居住権、配偶者短期居住権〉
I 配偶者居住権は、相続開始後、被相続人の配偶者が対象となる居住建物について無償で使用および収益をすることができる権利であり、相続開始後の遺産分割によって取得する場合のほか、被相続人が( 1 )または死因贈与によって取得させることもできる。民法上、配偶者居住権の存続期間は、遺産分割協議等において別段の定めがされた場合を除き、配偶者の( 2 )の間とされている。また、配偶者居住権の取得は被相続人の配偶者に限られ、配偶者はこれを他者に対して( 3 )することはできないとされ、配偶者が死亡した場合に相続の対象にもならない。なお、配偶者が取得した配偶者居住権を第三者に対抗するためには、配偶者居住権の設定の( 4 )をしなければならない。
配偶者短期居住権は、被相続人の意思にかかわらず、配偶者の短期的な居住の権利を保護するためのものである。対象となる居住建物について配偶者を含む共同相続人間で遺産分割をする場合、遺産分割により居住建物の帰属が確定した日または相続開始の時から( 5 )カ月を経過する日のいずれか遅い日までの間、配偶者は居住建物を無償で使用する権利を有する。なお、配偶者が相続の放棄をした場合であっても配偶者短期居住権は成立するが、配偶者が相続人の欠格事由に該当しまたは廃除によって相続人でなくなった場合には成立しないものとされている。
〈自筆証書遺言の保管制度〉
II 自筆証書遺言については、2020年7月10日に施行された「法務局における遺言書の保管等に関する法律」により、法務局における保管制度が創設された。遺言者は、遺言者の住所地や本籍地または遺言者が所有する( 6 )の所在地を管轄する法務局において遺言書の保管を申請することができ、申請する際の手数料は1件につき( 7 )円とされる。
自筆証書遺言の遺言者が死亡した場合、その相続人等は、法務局に対し、遺言書の保管の有無を知ることができる遺言書保管事実証明書や、保管されている遺言書の内容を知ることができる遺言書情報証明書の交付を請求することができる。
なお、法務局で保管された自筆証書遺言については、遺言者の相続開始後、家庭裁判所における( 8 )の手続が不要とされる。
問65 解答・解説
配偶者居住権・自筆証書遺言に関する問題です。
〈配偶者居住権、配偶者短期居住権〉
I 配偶者居住権を設定するためには、相続開始後に共同相続人同士の遺産分割協議で決定するか、遺言で配偶者に遺贈することを記載をすることが必要です。また、配偶者居住権は、遺産分割で他の相続人が自宅を相続した場合にも、配偶者自身が亡くなるまでの終身居住を継続可能とする権利であり、他者に譲渡することはできません。
なお、配偶者が取得した配偶者居住権を第三者に対抗するためには、配偶者居住権の登記をすることが必要です。
また、配偶者短期居住権は遺産分割で他の相続人が自宅を相続した場合にも、配偶者は最低6ヶ月間無償で居住を継続可能となる権利で、相続放棄した場合でも配偶者短期居住権は成立しますが、相続人の欠格事由に該当したり、廃除されたりした場合には、成立しないとされています。
〈自筆証書遺言の保管制度〉
II 遺言書を保管できる法務局は、遺言者の住所地・本籍地・所有する不動産の所在地の、いずれかを管轄する法務局です。また、遺言書の保管申請は、遺言書を保管する法務局に遺言者本人が出頭することが必要であり、保管申請の手数料は1件3,900円です。
なお、法務局に保管した自筆証書遺言は、公正証書遺言と同様に検認不要です。
以上により正解は、(1)遺贈 (2)終身 (3)譲渡 (4)登記 (5)6(カ月)
(6)不動産 (7)3,900(円) (8)検認
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