問64 2021年5月応用

問64 問題文と解答・解説

問64 問題文

仮に、Aさんが現時点(2021年5月23日)において死亡し、孫Eさんに係る相続税の課税価格が600万円、相続税の課税価格の合計額が1億2,000万円である場合、(1)相続税の総額および(2)孫Eさんの納付すべき相続税額をそれぞれ求めなさい。〔計算過程〕を示し、〈答〉は万円単位とすること。

〈資料〉相続税の速算表

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問64 解答・解説

相続税の総額・相続人が納付する相続税額に関する問題です。

相続税の計算は、課税遺産総額をそれぞれ法定相続分に分割し、分割後の金額に応じた税率で算出します。

相続税の基礎控除は、3,000万円+法定相続人の数×600万円ですが、相続税法上、養子は実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人まで法定相続人とすることができます。
また、配偶者は常に法定相続人となり、それ以外の親族は、子・直系尊属・兄弟姉妹の順に、先の順位者がいない場合に、法定相続人となります。
さらに、被相続人が死亡するよりも先に相続人が死亡した場合、その相続人の直系卑属が代襲相続人として、相続人に代わって相続しますが、養子縁組後に誕生した子供は代襲相続人になり、被相続人のみなし実子となります。

従って、本問における法定相続人は、配偶者である妻B、長女C、養子Dの代襲相続人である孫G・H、養子1人分の5人となります。
よって、相続税の基礎控除=3,000万円+5人×600万円=6,000万円 です。

よって、課税遺産総額=1.2億円−6,000万円=6,000万円 です。

妻Bさんの法定相続分は1/2、長女Cさん・養子1人分の法定相続分は1/6(1/2÷3)、孫Gさん・孫Hさんの法定相続分はそれぞれ1/12ずつ(1/6÷2)。

妻Bの法定相続分の相続税   :6,000万円×1/2×15%−50 万円=400 万円
長女Cの法定相続分の相続税  :6,000万円×1/6×10%=100 万円
養子1人分の法定相続分の相続税:6,000万円×1/6×10%=100 万円
孫Gの法定相続分の相続税   :6,000万円×1/12×10%=50 万円
孫Hの法定相続分の相続税   :6,000万円×1/12×10%=50 万円

従って、相続税の総額=400 万円+100 万円+100 万円+50 万円+50 万円=700 万円  です。

次に、相続税の納税義務者は、相続・遺贈(死因贈与を含む)により財産を取得した個人で、納付すべき相続税額の計算式は以下の通りです。
各相続人等の相続税=相続税の総額×各人の課税価格/課税価格の合計額

孫Eさんの課税価格は600万円、課税価格の合計額は1.2億円ですから、
700 万円×(600万円/1.2億円)=35万円

ただし、被相続人の一親等の血族及び配偶者以外の人が、相続や遺贈で財産を取得した場合、相続税額の2割相当額が加算されます。
一親等の血族とは、要は親子関係です。孫Eさんは、Aさんとは親子関係であるわけではありませんので、2割加算の対象です。

従って孫Eさんが納付する相続税は、35万円+35 万円×0.2=42万円

以上により正解は、(1)700(万円) (2)42(万円)

問63          問65

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