問1 2021年9月基礎

問1 問題文と解答・解説

問1 問題文

後期高齢者医療制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1) 後期高齢者医療制度の被保険者は、後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の者、または後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する65歳以上75歳未満の者であって、一定の障害の状態にある旨の認定を受けた者であるが、生活保護を受けている世帯に属する者は被保険者とされない。

2) 後期高齢者医療制度の保険料の額は、被保険者の所得に応じて決まる所得割額と均等割額との合計額であるが、所得割率および均等割額は都道府県によって異なる。

3) 後期高齢者医療制度の保険料の額は、被保険者の所得に応じて決まる所得割額と均等割額との合計額であるが、保険料の年間の賦課限度額は32万円である。

4) 後期高齢者医療制度の被保険者が保険医療機関等の窓口で支払う一部負担金の割合は、単身世帯で住民税に係る課税所得金額が145万円未満の場合、原則1割である。

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問1 解答・解説

後期高齢者医療制度に関する問題です。

1) は、適切。後期高齢者医療制度は、75歳以上または65〜74歳で一定の障害の状態にある人が加入対象です。ただし、生活保護受給者は適用除外となるため、生活保護費における医療扶助が適用されます。

2) は、適切。後期高齢者医療制度の保険料は、被保険者全員が保険料を負担し、保険料は原則として所得割額と均等割額により算定されますが、保険者が都道府県の広域連合のため、保険料率(所得割率)や均等割額が都道府県ごとに異なります

3) は、不適切。後期高齢者医療制度は、所得割額と均等割額の合計額で保険料が決まりますが、保険料の年間上限額である賦課限度額は64万円です。

4) は、適切。後期高齢者医療制度による自己負担の割合は、現役並み所得者(課税所得金額145万円以上)で3割、それ以外の人は1割です。

よって正解は、3

目次      問2

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