問4 2021年9月基礎
問4 問題文
国民年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
1) 第1号被保険者が出産する場合、当該被保険者の国民年金の保険料は、所定の届出により、出産の予定日の属する月の前月(多胎妊娠の場合は3カ月前)から出産予定月の翌々月までの期間に係る保険料の納付が免除される。
2) 産前産後期間の保険料免除の規定により国民年金の保険料の納付が免除された期間は、保険料納付済期間として老齢基礎年金の年金額に反映される。
3) 振替加算が加算された老齢基礎年金を受給している妻が夫と離婚した場合、離婚を事由として振替加算は加算されなくなる。
4) 65歳到達時に老齢基礎年金の受給権を有していた者が、70歳に達するまでに当該老齢基礎年金を請求しなかった場合は、70歳到達時、繰下げ支給の申出をせず、5年分の年金を一括して受給することができる。
問4 解答・解説
国民年金に関する問題です。
1) は、適切。国民年金の第1号被保険者は、出産予定月の前月から4ヶ月間(多胎妊娠は3〜6ヶ月間)、保険料の納付が免除されます。
以前は国民年金には産前の保険料免除はありませんでしたが、2019年2月1日以降の出産より、免除されるようになりました。
2) は、適切。出産により国民年金保険料が免除された期間は、保険料納付済期間として扱われ、老齢基礎年金の年金額に反映されます。
3) は、不適切。振替加算は、配偶者が65歳になって加給年金の支給対象外となった際に配偶者の老齢基礎年金に加算されるものですが、一度加算されると、配偶者本人が亡くなるまで終身加算されるため、死別や離婚した場合でも加算は継続されます。
ただし、離婚した際の年金分割により、分割対象の厚生年金加入期間(婚姻期間中における配偶者の被保険者期間)と、元々の本人の厚生年金加入期間を合わせて240月以上になった場合には、それ以降、振替加算は加算されません。
4) は、適切。支給繰下げをした場合、年金は1カ月当たり0.7%増額されますが、繰下げ請求をせず、66歳以後に65歳にさかのぼって、本来支給の年金を請求することも可能です。この場合、70歳到達時に今まで請求していなかった5年分の年金を受給することも可能ですが、通常通りに受給した場合と同様に、公的年金等の雑所得として総合課税の対象です。
よって正解は、3
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