問5 2021年9月基礎

問5 問題文と解答・解説

問5 問題文

公的年金の遺族給付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。

1) 厚生年金保険の被保険者で、その被保険者期間が19年6カ月である夫(43歳)が被保険者期間中に死亡し、その夫に生計を維持されていた遺族が妻(43歳)のみである場合、その妻が受給する遺族厚生年金には中高齢寡婦加算額が加算される。

2) 国民年金の第1号被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が24年6カ月の夫(55歳)が死亡した場合、夫との婚姻期間が19年6カ月あり、生計を維持されていた妻(61歳)は、寡婦年金を受給することができる。

3) 厚生年金保険の被保険者で、その被保険者期間が30年6カ月である妻(52歳)が被保険者期間中に死亡し、その妻に生計を維持されていた遺族が夫(52歳)と子(16歳)の2人である場合、遺族基礎年金は夫に支給され、遺族厚生年金は子に支給される。

4) 障害基礎年金を受給している妻(67歳)が、夫(68歳)の死亡により遺族厚生年金の受給権を取得した場合、障害基礎年金と遺族厚生年金のいずれか一方を選択して受給することになる。

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問5 解答・解説

公的年金の遺族給付に関する問題です。

1) は、適切。夫死亡時に40歳以上で子のいない妻や、子があってもその子が遺族基礎年金における加算対象外となったときに40歳以上の妻には、65歳になるまで、遺族厚生年金に中高齢寡婦加算が加算されます。
(死亡した夫が、老齢厚生年金の受給者だったり、老齢厚生年金の受給資格期間が25年以上ある場合は、夫の厚生年金の被保険者期間が20年以上であることが必要)
本問の場合は夫の被保険者期間は20年未満ですが、年金を受給する前の被保険者期間中に死亡しているため、43歳の妻には遺族厚生年金に中高齢寡婦加算が加算されます。

2) は、適切。国民年金の第1号被保険者としての保険料納付済期間(免除期間含む)が10年以上ある夫が死亡した場合、生計を維持されていた妻に対して、寡婦年金が60歳から65歳になるまで支給されます。ただし、10年以上継続した婚姻関係があることが必要です。
※2017(平成29)年8月1日以降、老齢年金の受給資格期間が25年から10年に短縮されたことに伴い、寡婦年金も保険料納付済期間の要件が25年から10年に短縮されました。

3) は、適切。遺族基礎年金は、子供や子供のいる配偶者が支給対象で、配偶者と子それぞれ別個に受給権が発生しますが、配偶者に対する遺族基礎年金が優先して支給されます(子に対する遺族基礎年金は支給停止)。
また、遺族厚生年金の支給対象は、死亡した被保険者によって生計を維持されていた「配偶者および子、父母、孫、祖父母(←支給順位順)」で、最高順位の者以外には受給権がありません。
さらに、妻以外の遺族の場合、子・孫は18歳未満(18歳到達年度末まで可)または20歳未満で障害有り、夫・父母・祖父母は55歳以上(支給は60歳から)が支給対象です。

4) は、不適切。障害基礎年金と遺族厚生年金は、受給権者が65歳以上の場合は併給可能なため、65歳未満の障害年金の受給者は、厚生年金に加入していた配偶者が死亡して遺族厚生年金の受給権を取得すると、65歳到達前まではいずれかの年金を選択して受給し、65歳以後は同時受給できるようになります。

よって正解は、4

問4      問6

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