問6 2021年9月基礎

問6 問題文と解答・解説

問6 問題文

中小企業退職金共済制度(以下、「中退共」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問において、事業主には同居の親族のみを使用する事業主等は含まないものとし、従業員には短時間労働者は含まないものとする。

1) 既に中退共に加入している事業主が、掛金月額が2万円未満である被共済者(従業員)の掛金を増額した場合、増額分の3分の1を増額月から1年間、国が助成する。

2) 被共済者(従業員)が、加入後1年未満で退職し、掛金納付月数が12月に満たない場合、当該従業員に退職金は支給されず、掛金の全額が事業主に返還される。

3) 退職金の額は、被共済者(従業員)に係る掛金月額および掛金納付月数に応じて定められている基本退職金に、運用収入の状況等に応じて決定される付加退職金を加えた額となる。

4) 被共済者(従業員)の請求により、退職金の全部または一部を分割して受け取ることができるが、60歳未満で退職した場合は、退職金の額の多寡にかかわらず、分割払を選択することはできない。

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問6 解答・解説

中小企業退職金共済に関する問題です。

1) は、適切。中小企業退職金共済における、掛金月額が18,000円以下の従業員の掛金を増額する場合、事業主には増額月から1年間、国から増額分の3分の1を助成してもらえます(従業員が同居の親族のみの事業主等を除く)。
なお中退共の掛金は、月額5,000円以上30,000円以下の16種類(パートタイマー等は2,000円以上4,000円以下)で、2万円に最も近い掛金ランクは18,000円とされています。

2) は、不適切。中小企業退職金共済では、従業員が加入後1年未満で退職した場合、退職金は支給されず、掛金も事業主に返還されません

3) は、適切。中小企業退職金共済の退職金は、退職年齢や退職理由に影響されず、退職者の掛金月額と掛金納付月数に応じた基本退職金と、運用収入の状況等に応じて決定される付加退職金の合計額です。

4) は、適切。中退共の退職金は、退職金の全部または一部を分割して受け取ることも可能(5年間または10年間)であり、分割払いを受けるには、退職日に60歳以上であることが必要です。

よって正解は、2

問5      問7

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