問7 2021年9月基礎
問7 問題文
公的年金等に係る所得税等の取扱いに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、納税者は居住者であるものとし、記載のない事項については考慮しないものとする。
1) 2年分の国民年金の保険料を前納した納税者は、確定申告等により、納めた全額をその支払った年分の社会保険料控除の対象とすることができる。
2) 小規模企業共済契約に基づいて共済契約者本人に支給される分割共済金は、公的年金等控除の適用対象となる公的年金等の範囲に含まれる。
3) 公的年金等に係る雑所得を有する納税者で、その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下である者が、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、原則として、所得税の確定申告書を提出する必要はない。
4) 老齢基礎年金の受給権者が死亡し、その者に支給すべき年金給付で死亡後に支給期の到来する年金を受給権者の子が受け取った場合、その者が受け取った当該未支給年金は、みなし相続財産として相続税の課税対象となる。
問7 解答・解説
公的年金の税務に関する問題です。
1) は、適切。国民年金の保険料や付加保険料は、月払いで、翌月末までに納付する必要がありますが、最大2年分の保険料の前納も可能です。また、社会保険料控除には上限がなく、同一生計の配偶者や親族の国民年金保険料の支払額や前納した保険料も含め、支払った金額の全額が、支払った年分の納税者の社会保険料控除の対象となります。
2) は、適切。小規模企業共済の共済金は、一括受取りの場合は退職所得扱い(退職所得控除有り)、分割受取りの場合は公的年金等の雑所得扱い(公的年金等控除有り)となります(併用の場合は一括部分と分割部分に分けて、それぞれ退職・雑所得扱い)。
3) は、適切。公的年金の年収400万円以下で、公的年金の雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合は、確定申告不要です。
4) は、不適切。老齢基礎年金や老齢厚生年金の受給権者が死亡し、相続人を含めた遺族が受け取った未支給年金は、遺族の一時所得として所得税の総合課税の対象となります。
これは、未支給年金が遺族の生活保障を目的に支給されるものであるため、相続税の課税対象ではないとされているためです。
よって正解は、4
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