問26 2021年9月基礎

問26 問題文と解答・解説

問26 問題文

居住者に係る所得税の一時所得および雑所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。

1) 一時払終身保険を契約から4年後に解約した場合、当該解約返戻金は、一時所得の収入金額として総合課税の対象となる。

2) 個人年金保険(保証期間付終身年金)の年金受取人が、年金支払開始日後に保証期間分の年金額を一括で受け取った場合、その一時金は、一時所得の収入金額として総合課税の対象となる。

3) 暗号資産取引により生じた損益は、その暗号資産取引自体が事業と認められる場合等を除き、雑所得に区分される。

4) 2021年中に65歳以上の納税者が受け取った老齢基礎年金の額が78万円である場合、2021年分の所得税において公的年金等に係る雑所得の金額は算出されない。

ページトップへ戻る

問26 解答・解説

一時所得・雑所得に関する問題です。

1) は、適切。一時払の養老保険や個人年金保険・変額個人年金などを契約から5年以内に解約(満期による契約満了含む)した場合、金融類似商品として受取差益に20.315%の源泉分離課税となります(復興特別所得税を含む)。
ただし、金融類似商品の対象条件の一つとして、死亡保険金額が満期保険金額の一定倍率以下とされていますので、満期のない終身保険は該当しません。
従って、一時払終身保険を5年以内に解約した場合、解約返戻金は一時所得の収入金額として総合課税の対象です。

2) は、不適切。保証期間付終身年金は、保証期間中は被保険者の生死に関係なく年金が受け取れ、保証期間経過後は生存している限り、年金を受け取ることができる保険です。 ただし、年金支払開始日後に保証期間分の年金額を一時金として受け取ることも可能で、保証期間終了後も被保険者が生存している間は再び年金が受け取れるため、一括して受け取った一時金は雑所得となります(通常、個人年金の一時金は一時所得ですが、保証期間付終身年金の一時金は「将来の年金給付の総額に代えて支払われるもの」に該当しないため、雑所得とされています。)。

3) は、適切。ビットコイン等の暗号資産の取引による損益は、事業としての取引である場合等を除き、雑所得に区分されます。このため、控除や経費がほとんど認められず、超過累進税率により、巨額の利益があっても税負担が最高税率45%となる場合があります。

4) は、適切。65歳以上で受け取る公的年金は、年110万円までは公的年金等控除により所得ゼロとなりますので、65歳以上で老齢基礎年金78万円である場合には、公的年金等の雑所得は算出されません。

よって正解は、2

問25      問27

  ●無料アプリ版公開中。
  ●学科も実技も完全無料!

  

  ●広告無しの有料版。
  ●広告無しで集中学習!

  

ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP講座(キーワード検索欄で「1級」と検索) ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●1級FP技能士(学科試験対策)のWEB講座 ⇒ 1級FP技能士資格対策講座(資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Sponsored Link

Copyright(C) 1級FP過去問解説 All Rights Reserved.