問32 2021年9月基礎
問32 問題文
消費税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1) 新たに開業した個人事業者は、原則として、開業した年分における課税売上高の多寡にかかわらず、消費税の納税義務が免除される。
2) 簡易課税制度を選択し、課税売上に係る消費税額からみなし仕入率による仕入れに係る消費税額を控除した金額がマイナスとなる場合は、消費税額の還付を受けることができる。
3) 簡易課税制度の適用を受ける事業者が2種類以上の事業を行い、そのうち1種類の事業の課税売上高が全体の課税売上高の75%以上を占める場合は、その事業のみなし仕入率を全体の課税売上に対して適用することができる。
4) 消費税の課税事業者である個人は、原則として、消費税の確定申告書をその年の翌年3月31日までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
問32 解答・解説
消費税に関する問題です。
1) は、適切。基準期間となる前々事業年度(個人は2年前)の課税売上高が1,000万円以下であれば、今年の納税義務が免除され、売上が1,000万円を超えると、課税事業者となります。従って、新たに開業した個人事業者や法人成りを含む新設法人の場合、基準期間や課税売上高がないため、原則として消費税の納税義務が免除されます(ただし、資本金1,000万円以上の新設法人は自動的に課税事業者となる)。
2) は、不適切。簡易課税を選択すると、原則として仕入に対する消費税額が課税売上に対する消費税額を上回らないため、消費税の還付は発生しません。ただし、売掛金等の債権が貸倒れとなったときは、貸倒れ金額に対する消費税額を、課税売上高に対する消費税額から控除可能なため、簡易課税を選択していても、消費税を還付してもらえることがあります。
3) は、適切。消費税の簡易課税制度は、実際に仕入れ等で支払った消費税額を計算せずに、一定のみなし仕入れ率で控除対象仕入れ税額を計算できる制度ですが、簡易課税制度では、業種を第1種〜第6種までの6つに区分しており、それぞれみなし仕入れ率が異なります。2種類以上の事業を兼業している場合、1つの事業の課税売上高が全体の課税売上高の75%以上を占めていれば、その事業のみなし仕入率を他の事業に対しても適用可能です。
4) は、適切。個人事業者の消費税の課税期間は、所得税と同様に1月1日〜12月31日までで、申告期限は翌年の3月31日までです。
よって正解は、2
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP講座(キーワード検索欄で「1級」と検索) ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●1級FP技能士(学科試験対策)のWEB講座 ⇒ 1級FP技能士資格対策講座(資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】