問31 2021年9月基礎
問31 問題文
内国法人に係る法人税における役員給与および役員退職金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、給与等は隠蔽または仮装経理により支給されたものではないものとする。
1) 役員に対して継続的に供与される経済的な利益のうち、その供与される利益の額が毎月おおむね一定であるものは、定期同額給与として損金の額に算入することができる。
2) 役員に対して事前確定届出給与として税務署長に届け出た金額よりも多い金額を役員賞与として支給した場合、当該役員賞与のうち、増額部分の金額は損金の額に算入することはできず、事前に届け出た金額を限度として、損金の額に算入する。
3) 常勤役員が非常勤役員になるなど、分掌変更に際して、その役員に支給した役員退職金は、分掌変更により役員としての地位または職務の内容が激変し、実質的に退職したと同様の事情があれば、損金の額に算入することが認められる。
4) 役員退職金の損金算入の時期は、原則として、株主総会の決議等により、その額が具体的に確定した日の属する事業年度である。
問31 解答・解説
役員給与・役員退職金に関する問題です。
1) は、適切。法人から役員に対する継続的な経済的な利益のうち、利益額が毎月おおむね一定であるものは、定期同額給与として損金算入可能です。
2) は、不適切。事前確定届出給与として、事前に税務署長に届け出た金額であれば、役員給与・賞与は損金算入可能ですが、事前の届出よりも多額の役員給与・賞与を支給した場合、超過分だけでなく、年間の支給額全額が損金不算入となります。
3) は、適切。役員が分掌変更した場合の退職金については、役員としての地位や職務の内容が激変して、実質的な退職と同様の事情がある場合には、役員退職金として損金算入可能です。
4) は、適切。会社が支払う役員退職金は、適正な額であれば、損金算入できますが、役員退職金の損金算入時期は、原則として、株主総会の決議等により退職金額が具体的に確定した日の属する事業年度となります。
つまり、実際の支払いが発生していない時点でも、株主総会で決議されていればその年度で損金算入できるわけです。また、実際に支払った年度で損金算入することも可能です。
なお、退職金を一時金ではなく年金形式で支払う場合、損金算入時期は年金を支給する事業年度ごとになるため、退職時に年金総額を未払金に計上しても、損金算入することはできません。
よって正解は、2
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